○生駒市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水管規程第8号

生駒市企業職員の給与に関する規程を次のように公表する。

生駒市企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19水管規程3・一部改正)

(給料の額)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)の給料の額は、別表第1に定めるところによる。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料の額については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月生駒市条例第22号)第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「報酬」とあるのは「給料」と、「前条」とあるのは「生駒市企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第8号)第6条の2第2項の規定により準用する前条」と、同条第2項から第4項までの規定中「報酬」とあるのは、「給料」と読み替えるものとする。

(令2水管規程1・全改、令3水管規程3・一部改正)

(職務の級の分類及び基準となるべき職務の内容)

第3条 職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条の2の規定を準用する。

(平5水管規程4・旧第2条の2繰下、平22水管規程5・平28水管規程1・令3水管規程3・一部改正)

(給料の支給)

第4条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、月1回その全額を支給する。

(平5水管規程4・追加)

第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第9条及び第10条に規定する週休日及び休日(以下これらを「休日等」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平5水管規程4・追加、平7水管規程1・平24水管規程1・一部改正)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(8) 公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(平19水管規程3・全改、平20水管規程5・平26水管規程4・平26水管規程5・一部改正)

(号給の決定)

第6条の2 新たに職員になった者で職務の級が5級以下のもの(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める経験年数に満たない者及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)の号給は、市長の事務部局の職員(以下「生駒市職員」という。)の例により決定した号給の数に管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、職務の級の最高の号給を超えるときは、当該最高の号給を当該職員の号給とする。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条の3の規定を準用する。

3 前1項に定めるもののほか、号給の決定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20水管規程3・追加、平22水管規程5・令3水管規程3・令5水管規程5・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

(1) 技術管理手当

(2) 災害派遣業務手当

(平4水管規程2・全改、平5水管規程4・旧第3条繰下、平10水管規程9・平19水管規程3・平20水管規程3・平22水管規程5・平24水管規程9・平25水管規程1・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 条例第9条から第11条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下これらを「時間外勤務手当等」という。)の算定基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに前条に規定する特殊勤務手当のうち技術管理手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間数を乗じたもの(1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)で除した額とする。

2 条例第18条に規定する給与の減額の場合における勤務1時間当たりの給与額の算定については、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の算定基礎となる勤務1時間当たりの給与額については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「報酬額」とあるのは「給料の額」と、「報酬」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(平5水管規程4・追加、平18水管規程2・平28水管規程10・令2水管規程1・一部改正)

(宿日直手当)

第9条 条例第12条第1項の規定により宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(平4水管規程2・平4水管規程4・一部改正、平5水管規程4・旧第4条繰下、平9水管規程2・平9水管規程4・平10水管規程15・平11水管規程7・平30水管規程5・一部改正)

(管理職手当)

第10条 条例第13条の規定により、管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、同表の複数の項に該当する職を兼ねる職員については、当該複数の項のうち支給額が最も大きいものとなる項に掲げる額を管理職手当として支給するものとする。

支給額

部長

95,000円

次長

80,000円

課長

75,000円

課課長(場長の職を兼ねる者に限る。)

70,000円

課課長(前項に掲げる者を除く。)

54,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

52,000円

(平4水管規程2・全改、平5水管規程4・旧第5条繰下、平11水管規程3・平12水管規程6・平13水管規程3・平19水管規程3・平24水管規程1・平26水管規程3・平30水管規程1・令5水管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第14条第1項に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は、次の表の左欄に掲げる職を有するものとし、その支給額は同表の右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、同表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

支給額

部長及び次長

10,000円

課長及び課課長

8,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

6,000円

2 条例第14条第2項に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は、次の表の左欄に掲げる職を有するものとし、その支給額は同表の右欄に掲げる額とする。

支給額

部長及び次長

5,000円

課長及び課課長

4,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

3,000円

3 条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平5水管規程4・追加、平11水管規程3・平12水管規程6・平13水管規程3・平24水管規程1・平27水管規程4・平30水管規程1・一部改正)

(昇給等の期間計算)

第12条 昇給並びに期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給についての期間の計算については、生駒市職員としての期間又は他の地方公共団体の職員等としての期間で、管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

(平元水管規程4・一部改正、平5水管規程4・旧第6条繰下、令5水管規程5・一部改正)

(補則)

第13条 第2条から前条までの規定に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給については、生駒市職員の例による。

(平22水管規程5・追加)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(令5水管規程4・旧附則・一部改正)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に支払われる給料の月額は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)附則第24項第25項及び第27項から第30項までの規定の例により算出した額とする。

(令5水管規程4・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第5号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令5水管規程4・追加)

(昭和43年12月水管規程第15号)

この規程は、昭和43年12月26日から施行する。

(昭和44年4月水管規程第6号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月水管規程第7号)

この規程は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和46年11月水管規程第8号)

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年9月水管規程第7号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年1月水管規程第1号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月水管規程第11号)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年12月水管規程第5号)

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和52年12月水管規程第4号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行し、同日以降の勤務に係るものから適用する。

(昭和58年7月水管規程第6号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年4月水管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月水管規程第5号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月水管規程第5号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月水管規程第4号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月水管規程第4号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月水管規程第4号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月水管規程第15号)

この規程中第9条の改正規定は平成11年1月1日から、別表第2の改正規定は平成10年12月29日から施行する。

(平成11年4月水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月水管規程第7号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月水管規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程第4条及び別表第2の規定は、平成19年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年6月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する職員で職務の級が5級以下のもの及び水道事業管理者が必要と認める職員については、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程第6条の2の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、水道事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

3 改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程第7条及び別表第2の規定は、平成25年3月31日までの勤務については、なおその効力を有する。この場合において、平成20年7月1日から平成21年3月31日までの勤務にあっては同表第2項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6に相当する額(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の3」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の2」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の1」とする。

※参考 旧規程第7条及び別表第2

(特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第2のとおりとする。

(1) 緊急手当

(2) 企業手当

(3) 技術管理手当

別表第2(第7条関係)

 

種類

支給を受ける者の範囲

支給の基準

手当の額

1

緊急手当

水道施設の故障等による緊急作業のため退庁後に出勤を命じられて従事した職員

1回につき

2,000円

2

企業手当

職務の級が5級以下の職員

月額

給料月額の100分の6に相当する額(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)

3

技術管理手当

資格免許等を職務上使用し、技術管理を行う職員のうち管理者が必要と認めるもの

1資格につき月額

2,000円

(平成20年12月水管規程第5号)

この規程は、平成20年12月12日から施行する。

(平成22年11月水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が定める。

(平成23年11月水管規程第2号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月水管規程第9号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月水管規程第4号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月水管規程第5号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年11月28日から施行し、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第3条及び別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行の細目)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

(平成29年12月水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月25日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月水管規程第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程別表の規定を適用する。

(令和5年6月水管規程第5号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月26日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6水管規程3・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第3条関係)

(平18水管規程2・全改、平22水管規程5・旧別表第1繰下、平24水管規程1・平26水管規程1・平26水管規程3・平28水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

職務の級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主事及び技師の職務

3級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

主幹の職務

6級

場長、課長補佐及び場長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

部長及び次長の職務

別表第3(第7条関係)

(平19水管規程3・全改、平20水管規程3・一部改正、平22水管規程5・旧別表第2繰下、平24水管規程9・平25水管規程1・一部改正)

 

種類

支給を受ける者の範囲

支給の基準

手当の額

1

技術管理手当

資格免許等を職務上使用し、技術管理を行う職員のうち管理者が必要と認めるもの

1資格につき月額

2,000円

2

災害派遣業務手当

災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(特別区を含み、本市を除く。以下同じ。)の区域内において、当該市町村の事務遂行の支援に関する業務に従事した職員

日額

1,000円(心身に著しい負担を与える業務に従事したと管理者が認める場合にあっては、1,000円を加算する。)

生駒市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和43年12月26日 水道事業管理規程第15号
昭和44年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和44年12月1日 水道事業管理規程第7号
昭和46年11月1日 水道事業管理規程第8号
昭和48年9月1日 水道事業管理規程第7号
昭和49年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年12月1日 水道事業管理規程第11号
昭和50年12月1日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月27日 水道事業管理規程第4号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年8月1日 水道事業管理規程第5号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成元年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成10年12月28日 水道事業管理規程第15号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第6号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成16年9月30日 水道事業管理規程第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年12月12日 水道事業管理規程第5号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第5号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第9号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成26年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年11月1日 水道事業管理規程第5号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第6号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第10号
平成29年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成30年12月25日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月24日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第1号
令和3年9月30日 水道事業管理規程第3号
令和4年12月27日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和5年6月30日 水道事業管理規程第5号
令和5年12月27日 水道事業管理規程第7号
令和6年12月26日 水道事業管理規程第3号