○生駒市企業職員被服貸与規程
平成元年4月1日
水管規程第3号
〔生駒市水道局被服貸与規程〕を次のように公表する。
生駒市企業職員被服貸与規程
(平24水管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)に対し職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(平16水管規程2・平18水管規程3・平24水管規程1・令5水管規程4・一部改正)
(貸与すべき貸与品等)
第2条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、数量又は貸与期間については、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めた場合には、これを増減し、又は伸縮することができる。
(平2水管規程4・一部改正)
(貸与品の着用)
第3条 被貸与者は、勤務に服するときは貸与品を着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の事由により、所属長に届け出て、その許可を得た場合は、この限りでない。
(処分等の禁止)
第4条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。
(貸与品の保管等)
第5条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない事由により生じた損傷又は汚損については、この限りでない。
(貸与品の返納)
第6条 貸与期間を満了した貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、管理者は、特にその必要がないと認めた場合は、これを被貸与者に支給する。
2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受ける資格を失ったときは、所属長を経て直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他管理者が認めたとき。
(平10水管規程13・一部改正)
(亡失等の届出及び弁償)
第7条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受け、総務課長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。ただし、都合により再用品を貸与することがある。
3 第1項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、その実費を弁償しなければならない。
(被服貸与整理簿)
第8条 総務課長は、別記様式による貸与品の明細を記入した被服貸与整理簿を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(施行の細目)
第9条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程(以下「新規程」という。)は、平成元年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
(経過措置)
3 新規程施行の際現に旧規程の規定により貸与を受けている者については、新規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成2年3月水管規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の生駒市水道局被服貸与規程により貸与を受けている者の貸与品については、改正後の生駒市水道局被服貸与規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成10年3月水管規程第13号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月水管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月水管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月水管規程第4号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている様式は、この規程による改正後の規程の規定により提出された様式とみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧規程の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18水管規程1・全改、平20水管規程1・一部改正)
| 貸与品 | 貸与対象者 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 作業服 | 下記以外の職員 | 夏冬各1 | 1年 | 最初の年のみ夏冬各2着ずつ貸与 |
職務の級が6級以上の職員及び総務課の職員 | 夏冬各1 | 2年 | |||
工務課管理係の職員 | 夏冬各2 | 1年 | 最初の年のみ夏冬各3着ずつ貸与 | ||
2 | Tシャツ | 職員 | 2 | 1年 | 最初の年のみ3着貸与 |
3 | 雨がっぱ | 庁舎外で作業に従事する職員 | 1 | 必要と認められる期間 |
|
4 | 防寒服 | 1 | |||
5 | ゴム長靴 | 1 | |||
6 | 安全靴 | 1 | |||
7 | ヘルメット | 1 |
(令3水管規程4・一部改正)