○生駒市水道事業事務分掌規程

昭和61年7月1日

水管規程第6号

〔生駒市水道局事務分掌規程〕を次のように公表する。

生駒市水道事業事務分掌規程

(平24水管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、上下水道部(以下「部」という。)の内部組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(平4水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(内部組織)

第2条 部の内部組織は、次のとおりとする。

総務課 企画総務係 経営係

工務課 管理係 工務係

浄水場 浄水場係

(平22水管規程2・全改、平24水管規程1・平27水管規程3・平29水管規程2・一部改正)

(事務分掌)

第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

企画総務係

(1) 基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 事業計画の認可に関すること。

(3) 組織改革及び事務改善に関すること。

(4) 相互応援の契約に関すること。

(5) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(6) 職員の任免、賞罰、給与その他人事労務に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 土地及び建物の取得、管理及び借入れに関すること(工事に係る借入れを除く。)

(11) 境界明示及び登記に関すること。

(12) 入札に関すること。

(13) 庁舎及び公用車の管理に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 安全衛生委員会に関すること。

(16) 防災訓練等に関すること。

(17) 部及び課の庶務に関すること。

経営係

(1) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(2) 業務状況の公表に関すること。

(3) 棚卸資産の調達及び出納保管に関すること。

(4) 資金計画及び資金運用に関すること。

(5) 企業債に関すること。

(6) 水道料金の改定及び水道料金審議会に関すること。

(7) 水道事業の収入及び支出書類の指導及び確認に関すること。

(8) 給水装置の使用の開始、中止及び名義変更に関すること。

(9) メーターの計量、位置変更及び取替えに関すること。

(10) 水道料金の収納及び消し込みに関すること。

(11) 水道料金の延納及び減免に関すること。

(12) 水道料金の過誤納金に関すること。

(13) 水道料金の未納による給水停止に関すること。

(14) 下水道使用料の徴収に関すること。

(15) お客様センターに関すること。

(16) 水道水の利用促進に関すること。

(17) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(平15水管規程2・全改、平18水管規程3・平20水管規程1・平21水管規程4・平22水管規程2・平24水管規程1・平25水管規程4・平27水管規程3・平28水管規程6・平29水管規程2・令5水管規程6・一部改正)

第4条 工務課の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 配水管及び給水装置並びにこれらの附属設備の維持管理、修繕工事及び修繕工事に伴う布設替工事に関すること。

(2) 配水管等の管理台帳の作成及び整備保管に関すること。

(3) 部外者工事の立会い及び地下埋設物協議に関すること。

(4) 断水、濁水及び給水制限に関すること。

(5) 漏水の調査及び防止に関すること。

(6) 臨時及び緊急の給水に関すること。

(7) 給水装置工事の受付、審査、承認及び指導に関すること。

(8) 給水分担金及び給水装置工事検査手数料の決定及び精算に関すること。

(9) 給水装置工事のしゅん工検査に関すること。

(10) 給水の使用種別の認定及び変更に関すること。

(11) 新設開栓によるメーターの取付けに関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(13) 貯水槽水道の管理に係る指導等に関すること。

(14) 盗水の調査及びその処分に関すること。

(15) 給水に係る苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(16) 開発事業に係る協議及び負担金等の徴収に関すること。

(17) 専用水道の届出等に関すること。

(18) 分水及び受水(県営水道からの受水を除く。)の契約に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 主管の工事に係る設計、施行、監督及び工事費の精算に関すること。

(2) 主管の工事に係る土地及び建物の借入れに関すること。

(3) 主管に係る水道施設の技術指導に関すること。

(4) 原因者負担工事(配水管その他の水道施設の工事に限る。)に係る設計及び施行に関すること。

(平27水管規程3・全改、平28水管規程6・平29水管規程2・一部改正)

第5条 浄水場の事務分掌は、次のとおりとする。

浄水場係

(1) 主管の工事の設計及び施行並びに取水、受水、浄水及び送水の計画に関すること。

(2) 取水、受水、導水、浄水、送水、配水、排水処理の各施設及びこれらに係る設備の維持管理に関すること。

(3) 原水、浄水及び送水の運営維持に関すること。

(4) 主管に係る施設の土地、建物等の賃貸借に関すること。

(5) 県営水道の給水申込みに関すること。

(6) 県営水道との連絡調整に関すること。

(7) 水質の維持管理及び届出に関すること。

(8) 使用薬品の購入、取扱い及び管理に関すること。

(9) 職員、委託員等の定期健康診断に関すること。

(10) 主管に係る施設の警備に関すること。

(11) 主管に係る水道施設の技術指導に関すること。

(12) 奈良県営水道受水協議会に関すること。

(13) 奈良広域水質検査センター組合に関すること。

(14) その他浄水場の運営に関すること。

(平15水管規程2・全改、平20水管規程1・平27水管規程3・平29水管規程2・一部改正)

(各課共通の事項)

第6条 第3条から前条までに定める事務分掌のほか、課(場を含む。以下同じ。)において次の事項を所管する。

(1) 主管事務に関する企画、調査、統計、証明、報告、広報等に関すること。

(2) 主管事務に関する契約に関すること。

(3) 主管事務に関する支出負担行為及び支出の決定に関すること。

(4) 主管事務に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 主管事務に関する収入の調定、納入通知、徴収及び収入の消し込みに関すること。

(平4水管規程2・平12水管規程2・平15水管規程2・平20水管規程1・平27水管規程3・一部改正)

(部長)

第7条 部に部長を置く。

2 部長は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、部務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平24水管規程1・一部改正)

(次長)

第8条 部に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、特定の事務を掌理するとともに、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平元水管規程4・追加、平4水管規程2・旧第7条の2繰下、平24水管規程1・一部改正)

(課長)

第9条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平元水管規程4・旧第7条の2繰下、平4水管規程2・旧第7条の3繰下、平20水管規程1・平26水管規程3・一部改正)

(課課長)

第10条 課に課課長を置くことができる。

2 課課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平13水管規程3・追加、平30水管規程1・一部改正)

(場長)

第10条の2 浄水場に場長を置く。

2 場長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平26水管規程3・追加)

(課長補佐)

第11条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長及び課課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平4水管規程2・旧第8条繰下・全改、平11水管規程3・平20水管規程1・平26水管規程3・平30水管規程1・一部改正)

(主幹)

第11条の2 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30水管規程1・追加)

(係長)

第12条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(平4水管規程2・旧第9条繰下)

(主査、主任、主事又は技師)

第13条 係に主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平4水管規程2・旧第10条繰下・一部改正、平20水管規程1・平26水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

(職務代理)

第14条 部長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

2 次長に事故あるときは、主管課長がその職務を代理する。

3 部長及び次長ともに事故あるときは、それぞれ、主管課長がその職務を代理する。

4 課長に事故あるときは課課長が、課長及び課課長ともに事故あるときは課長補佐がその職務を代理する。

(平元水管規程4・全改、平2水管規程2・一部改正、平4水管規程2・旧第11条繰下・一部改正、平8水管規程1・平11水管規程3・平12水管規程6・平20水管規程1・平24水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

(事務の分担)

第15条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(平4水管規程2・旧第12条繰下、平20水管規程1・一部改正)

(決裁)

第16条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければならない。ただし、事務処理の便宜のため部長、次長、課長、課課長又は課長補佐において専決することができる。

2 前項の専決させる事項については、管理者が別に定める。

(平元水管規程4・平2水管規程2・一部改正、平4水管規程2・旧第13条繰下・一部改正、平11水管規程3・平12水管規程6・平13水管規程3・平20水管規程1・平24水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

(関連事務)

第17条 2以上の課に関連する事務は、その主な課で処理し、その所管が明らかでないときは、部長が決定する。

(平4水管規程2・旧第14条繰下、平24水管規程1・一部改正)

(相互援助)

第18条 部長は、事務処理上必要があると認めるときは、課、係の所属のいかんにかかわらず適宜応援を命ずることができる。

(平4水管規程2・旧第15条繰下、平24水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年7月水管規程第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年8月水管規程第5号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月水管規程第2号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(生駒市水道局被服貸与規程の一部改正)

2 生駒市水道局被服貸与規程(平成元年4月生駒市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成21年4月水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月水管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月水管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

生駒市水道事業事務分掌規程

昭和61年7月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和62年7月1日 水道事業管理規程第4号
昭和62年8月1日 水道事業管理規程第5号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成12年2月29日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和5年6月30日 水道事業管理規程第6号