○生駒市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月1日

条例第1号

生駒町水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。

生駒市水道事業の設置等に関する条例

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号)第2条に定めるところによる。

3 給水人口は、122,000人とする。

4 1日最大給水量は、45,000立方メートルとする。

(平18条例16・平23条例11・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平6条例21・全改、平18条例24・平24条例15・令5条例15・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平14条例21・令元条例24・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 生駒町水道事業の施設の設置に関する条例(昭和39年4月生駒町条例第15号)及び生駒町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年4月生駒町条例第10号)は、廃止する。

(昭和45年3月条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月条例第26号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年6月条例第21号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の廃止)

2 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成6年7月生駒市条例第22号)は、廃止する。

(生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

3 生駒市職員退職給与基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市自治基本条例の一部改正)

2 生駒市自治基本条例(平成21年6月生駒市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市政治倫理条例の一部改正)

3 生駒市政治倫理条例(平成20年6月生駒市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市情報公開条例の一部改正)

4 生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市パブリックコメント手続条例の一部改正)

5 生駒市パブリックコメント手続条例(平成19年12月生駒市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市水道事業給水条例の一部改正)

6 生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の廃止)

2 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成24年3月生駒市条例第16号)は、廃止する。

生駒市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月1日 条例第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年2月1日 条例第1号
昭和45年3月14日 条例第17号
昭和46年10月26日 条例第26号
昭和52年6月27日 条例第24号
昭和55年12月12日 条例第29号
昭和61年10月7日 条例第27号
昭和62年12月25日 条例第22号
平成6年7月5日 条例第21号
平成14年6月28日 条例第21号
平成18年6月30日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第24号
平成23年3月29日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第15号