○生駒市浄化センター条例
昭和60年4月1日
条例第21号
生駒市浄化センター条例をここに公布する。
生駒市浄化センター条例
(設置)
第1条 生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図り、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上に資するため、本市に浄化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竜田川浄化センター | 生駒市東山町201番地21 |
山田川浄化センター | 生駒市鹿ノ台東1丁目11番地13 |
(平3条例1・平12条例26・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 公共用水域の水質の保全及び公衆衛生に関すること。
(2) 家庭及び工場等の放流水の処理に関すること。
(3) 放流水の水質及び汚泥の検査に関すること。
(4) センターの維持管理及び運営に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月条例第26号)
この条例は、平成12年10月7日から施行する。