○生駒市下水道条例

昭和59年4月1日

条例第15号

生駒市下水道条例をここに公布する。

生駒市下水道条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条の2―第3条の6)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 除害施設(第10条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第31条)

第5章 都市下水路(第32条・第32条の2)

第6章 公共下水道の敷地等の占用(第33条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第42条)

第8章 罰則(第43条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道並びに都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例59・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補充するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(4) 流域下水道 専ら市が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(5) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために市が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)で定める規模以上のものであり、かつ、市が法第27条の規定により指定したものをいう。

(6) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(7) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水及び多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 特定事業場 特定施設(令で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(12) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(13) 中間排水 工場その他の事業所(公衆浴場(公衆浴場入浴料金の価格(昭和32年奈良県告示第487号)に定める入浴料金価格表の適用を受けるものに限る。以下同じ。)及び市長が認める公共又は公益関係の業種(収益事業を行う部門を除く。)を除く。次号において同じ。)から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(14) 特定排水 工場その他の事業所から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

(平21条例13・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者(同項ただし書の規定により排水設備の設置義務の免除等の許可を受けた者を除く。)又は下水を排除して公共下水道若しくは都市下水路を使用する者は、本市内に居住しないときその他市長が必要と認めるときは、法令又はこの条例に定める事項を処理するため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定し、これを市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(平12条例1・平17条例4・令元条例15・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(平24条例59・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例59・追加)

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例59・追加)

(処理施設の構造の基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例59・追加)

(適用除外)

第3条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例59・追加)

(終末処理場の維持管理)

第3条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講ずること。

(平24条例59・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 法第10条第1項に該当する者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 排水設備の公共下水道への接続は、排除される汚水の水質測定等の合理化又は工場等の事故等における悪質汚水の流入停止及び公共下水道施設の構造の防護を図るため、建物の立地状況等によりやむを得ない場合を除き、原則として1箇所で接続させること。

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平10条例38・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督管理については、規則で定めるところにより市長が当該設計等に関し技能を有する者として認定し、かつ、登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

(平6条例29・平10条例38・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った排水設備指定工事店は、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済票及び検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済票及び検査済証の様式は、規則で定める。

(平10条例38・一部改正)

第3章 除害施設

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平6条例9・平12条例30・平14条例15・一部改正)

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除された汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第12条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除された汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める量又は水質の汚水を排除する場合については、次に定める基準のうち規則で定める項目は適用しない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平6条例9・平9条例15・平14条例15・一部改正)

(停止命令等)

第13条 市長は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設を設け、又は必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 第11条及び第12条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の措置等をした者(以下「除害施設設置者等」という。)は、当該除害施設の設置の工事又は当該必要な措置が完了した日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等の管理)

第15条 除害施設設置者等は、除害施設の機能の保全その他の維持管理に努めるとともに、公共下水道に排除する汚水の水質について適正な管理に努めなければならない。

2 除害施設設置者等は、除害施設の維持管理その他の汚水の適正な排除に関する業務を担当する除害施設等管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第16条 除害施設設置者等その他市長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第11条各号又は第12条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設設置者等その他市長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第11条各号又は第12条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設設置者等から事業所等の状況、除害施設若しくはその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第18条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第7条第8条及び第9条の規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第19条 法第11条の2の規定により届出をする場合を除き、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例20・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第20条 土木建築工事等による排水その他公共下水道を一時使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、排水区域内で多量の汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命じ、これを使用させるものとする。

(使用料)

第21条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 一般排水及び中間排水 公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額

(2) 特定排水 水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額

3 水量使用料の額は、次のとおりとする。

排水区分

使用料区分

一般排水

中間排水

特定排水

公衆浴場

その他

水量使用料

(汚水排出量1立方メートルにつき)

53円

106円

180円

253円

4 水質使用料の額は、次のとおりとする。

水質区分

使用料区分

生物化学的酸素要求量(1リットルにつき5日間に)

浮遊物質量(1リットルにつき)

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

水質使用料(汚水排出量1立方メートルにつき)

11円

33円

71円

121円

12円

35円

75円

127円

(平7条例25・平9条例15・平21条例13・平25条例42・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第22条 汚水排出量は、次に定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道水(生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 第20条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事の内容、汚水の排除の方法その他の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、地下湧水その他の汚水を排除した場合の汚水排出量は、排水その他の態様を勘案して市長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他市長が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が汚水排出量と著しく異なるときは、市長は、当該営業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して汚水排出量を認定することができる。

(使用の態様の変更の届出)

第22条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備を変更しようとするときその他使用の態様を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平30条例20・追加)

(汚水の水質等の申告及び認定)

第23条 第21条第4項に規定する使用者は、規則で定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第24条 使用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 第22条第1項第1号に該当する場合(水道水及び水道水以外の水を併用した場合を含む。)の使用料は生駒市水道事業給水条例第30条の水道料金の徴収の例によって水道料金と併せて徴収する。

(2) 第22条第1項第2号第3号又は第4号に該当する場合の使用料は、市長の定めるところにより徴収する。

(一時使用による使用料の前納)

第25条 前条の場合において、市長は、第20条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、その予定排水量に係る使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は市長が必要と認めたとき精算する。

(使用料算定のための資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(計測装置の設置)

第27条 市長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要と認めるときは、その者の同意を得て他人の土地又は建築物に、当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設けることができる。

2 使用者は、前項の規定により設けられた装置を撤去し、又は損傷してはならない。

(土砂等の投入の禁止)

第28条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを、公共下水道に投入してはならない。

(行為の許可等)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 第5条第8条及び第9条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、汚水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について、準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第30条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第31条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第5章 都市下水路

(準用規定)

第32条 第3条の2第3条の3第3条の5第28条第29条第1項第30条及び第31条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(平24条例59・一部改正)

(都市下水路の維持管理の基準)

第32条の2 都市下水路の維持管理の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例59・追加)

第6章 公共下水道の敷地等の占用

(占用の許可)

第33条 公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設(以下「公共下水道の敷地等」という。)に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地等を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第29条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平16条例15・一部改正)

(占用料の徴収)

第34条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地等を占用する者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 市の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、生駒市道路占用料に関する条例(昭和35年6月生駒市条例第9号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地等」と読み替える。

(平6条例9・平16条例15・平19条例23・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第35条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第36条 市長は、第33条の規定による許可を受けないで公共下水道の敷地等を占用する者又は前条の規定に違反して公共下水道の敷地等を占用する者に対して、直ちに当該敷地等の占用を停止し、工作物その他の物件を撤去し、及び原状に回復することを命ずることができる。

(平16条例15・一部改正)

(占用許可の取消し等)

第37条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公共下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 第35条の規定による市長の承認を受けないで、その権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

2 市長は、公共下水道及び都市下水路の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、公共下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(平7条例25・平16条例15・一部改正)

(原状回復)

第38条 占用者は、公共下水道の敷地等の占用期間が満了した場合又は当該占用を廃止した場合若しくは前条の規定により占用の許可を取り消された場合は、占用物件を撤去して原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により公共下水道の敷地等を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第36条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代って当該占用物件を撤去し、及び原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第7章 雑則

(手数料)

第39条 排水設備指定工事店の指定又は排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料

10,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

500円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平6条例29・全改、平10条例38・一部改正)

(使用料等の免除等)

第40条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例に規定する使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

(許可又は承認の条件)

第41条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(立入検査)

第42条 市長は、公共下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

第8章 罰則

(罰則)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第7条(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備又は水洗便所の新設等を行った者

(2) 第8条第1項(第18条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所若しくは排水施設の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第8条第2項(第18条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の設計若しくは工事の監督管理を行った者

(4) 第9条(第18条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事検査を受けなかった者

(5) 第14条の規定による届出を行わなかった者

(6) 第16条第2項及び同条第3項の規定による事故報告若しくは事故再発防止計画の提出をせず、又は虚偽の報告をした者

(7) 第20条の規定による許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者

(8) 第28条(第32条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(平7条例8・平12条例2・一部改正)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者には、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定による代理人の選定の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第19条の規定による使用開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第22条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第30条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなかった者

(平7条例8・平12条例2・平30条例20・一部改正)

第45条 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例2・一部改正)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、第8条の規定による排水設備工事公認業者として登録を受けようとする者は、昭和60年4月1日までに登録を受けなければならない。

3 この条例施行の際、第43条第44条及び第45条(手数料及び占用料を除く。)の規定は、供用開始の公示のあった日の翌日から適用する。

(平成6年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する汚水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の生駒市下水道条例第10条第1項第5号及び第6号並びに第12条第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市下水道条例第8条第2項の規定による排水設備工事責任技術者である者は、改正後の生駒市下水道条例第8条第2項の規定による排水設備工事責任技術者とみなす。

(平成7年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年9月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市下水道条例第21条第2項の規定は、平成7年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市下水道条例第21条第2項の規定は、平成9年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市下水道条例第5条第3号及び第5号の規定は、平成11年4月1日以後の申請に係る排水設備の新設、増設又は改築について適用し、同日前の申請に係る排水設備の新設、増設又は改築については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1号の規定のうちほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)が当該施設から排除する汚水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第12条第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準は、この条例の施行の際現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する汚水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第12条第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する汚水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第10条第1項第1号及び第12条第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する汚水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成16年9月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による奈良県知事の許可を受けている者については、当該許可の期間が満了するまでの間、改正後の生駒市下水道条例第33条の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成17年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 平成21年10月分から平成22年3月分までのものとして徴収する使用料に限り、改正後の生駒市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の表の適用については、同表中「53円」とあるのは「48円」と、「106円」とあるのは「96円」と、「180円」とあるのは「111円」と、「253円」とあるのは「229円」とする。

3 平成22年4月分から平成23年3月分までのものとして徴収する使用料に限り、改正後の条例第21条第3項の表の適用については、同表中「53円」とあるのは「49円」と、「106円」とあるのは「98円」と、「180円」とあるのは「128円」と、「253円」とあるのは「235円」とする。

4 平成23年4月分から平成24年3月分までのものとして徴収する使用料に限り、改正後の条例第21条第3項の表の適用については、同表中「53円」とあるのは「50円」と、「106円」とあるのは「100円」と、「180円」とあるのは「145円」と、「253円」とあるのは「241円」とする。

5 平成24年4月分から平成25年3月分までのものとして徴収する使用料に限り、改正後の条例第21条第3項の表の適用については、同表中「53円」とあるのは「51円」と、「106円」とあるのは「103円」と、「180円」とあるのは「162円」と、「253円」とあるのは「247円」とする。

(平成24年12月条例第59号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

2 平成26年4月1日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初めて公共下水道に排除された汚水の量を認定した場合に徴収する使用料については、第1条の規定による改正後の生駒市下水道条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成31年10月1日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初めて公共下水道に排除された汚水の量を認定した場合に徴収する使用料については、第2条の規定による改正後の生駒市下水道条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第20号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

生駒市下水道条例

昭和59年4月1日 条例第15号

(令和元年12月14日施行)