○生駒市営住宅条例施行規則

平成10年2月27日

規則第3号

生駒市営住宅条例施行規則をここに公布する。

生駒市営住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市営住宅条例(平成9年12月生駒市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第1項第1号の規則で定める者)

第1条の2 条例第6条第1項第1号の規則で定める者は、入居者と婚姻関係に異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として市長が認める者とする。

(令3規則5・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みを受けたときは、当該申込者に対し、市営住宅入居申込受付票(様式第1号の2)を交付するものとする。

3 第1項の入居の申込みをした者は、市長からの請求があったときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要があると認める書類

(平25規則17・一部改正)

(入居の決定通知)

第3条 条例第8条第2項及び第3項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人についての次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得に関する証明書

(2) 印鑑証明書

(3) その他市長が必要があると認める書類

(平30規則1・一部改正)

(同居の承認等)

第5条 条例第12条に規定する同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等以内の親族に限り、第1項の同居の承認をするものとする。

4 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第13条に規定する入居の承継の承認を得ようとする者は、当該承継の理由が発生した後、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居承継承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の入居の承継の承認を得ようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の管理上支障のない限り、当該入居の承継の承認をするものとする。

(1) 入居者の配偶者又は子

(2) 入居者の入居時から引き続き同居している3親等以内の親族

(請書の再提出)

第7条 前条第1項の入居の承継の承認を得たとき、又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動があったとき、若しくは連帯保証人を変更したときは、改めて、第4条の請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則1・一部改正)

(収入の申告等)

第8条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、市営住宅収入申告書(様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第9条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、前条第2項の通知を受けた日から14日以内に収入認定に対する意見申出書(様式第11号)により行わなければならない。

(家賃の額の変更の申出)

第10条 入居者は、その収入が著しく減少した場合その他やむを得ない理由がある場合において、家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免等の申請)

第11条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(敷金の額)

第12条 条例第18条第1項の敷金の額は、入居者の入居時における3月分の家賃に相当する額とする。

(敷金の減免等の申請)

第13条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(長期不在の届出)

第14条 条例第24条の届出は、市営住宅長期不在届(様式第15号)により行わなければならない。

(用途併用の承認)

第15条 条例第26条ただし書の市長の承認を得ようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市長の承認を得た者は、当該承認に係る用途併用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(模様替又は増築の承認)

第16条 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市営住宅の模様替又は増築が次に掲げる基準に適合し、かつ、模様替又は増築の必要があると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。

(1) 市営住宅の管理上支障がなく、原状回復又は撤去が容易なものであること。

(2) 市営住宅の環境を損なわないものであること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める基準に適合するものであること。

(4) 増築は、物置、日よけその他やむを得ないもので、その床面積の合計が10平方メートル以内であること。

3 第1項の承認を得た者は、当該承認に係る模様替又は増築が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定の通知)

第17条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第18条 条例第28条第3項の規定による意見の申出は、前条第1項又は第2項の通知を受けた日から14日以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第21号)により行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第19条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号の金額又は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において、条例第28条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第20条 条例第31条第4項の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡し期限延長申出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し期限到来後に徴収する金銭等の額)

第21条 条例第32条第2項並びに第41条第3項及び第4項の規定により市長が徴収することができる金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(再入居の申出)

第22条 条例第37条の申出は、市営住宅再入居申出書(様式第24号)により行わなければならない。

(明渡しの届出)

第23条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡し届(様式第25号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第24条 条例第43条第1項の規定による申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第26号)により行わなければならない。

2 条例第43条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可通知書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第44条第1項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(駐車場の使用の申込み)

第25条 条例第55条第1項の駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第28号)により行わなければならない。

(駐車場の使用許可の通知)

第26条 条例第55条第2項の規定による通知は、駐車場使用許可通知書(様式第29号)により行うものとする。

(使用者の選考)

第27条 条例第56条の規定による選考は、公開抽選により行うものとする。

(使用料)

第28条 条例第58条第1項に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(立入検査員の証票)

第29条 条例第64条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査員証(様式第30号)とする。

(敷地の目的外使用の許可)

第30条 条例第65条の規定による許可を受けようとする者は、市営住宅敷地の目的外使用許可申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅敷地の目的外使用許可申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、市営住宅敷地の目的外使用許可決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、市営住宅の敷地の目的外使用が市営住宅及び共同施設の管理上支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要があると認める場合に限り、第1項の許可をするものとする。

(施行の細目)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の生駒市営住宅条例施行規則第5条第6条及び第8条から第22条までの規定は適用せず、改正前の生駒市営住宅条例施行規則第5条及び第6条の2から第13条の5までの規定は、なおその効力を有する。

(平成14年10月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市営住宅条例施行規則別表の規定は、平成26年4月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同年3月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に生駒市再開発住宅及び生駒市営住宅に入居している入居者に係る第1条の規定による改正前の生駒市再開発住宅条例施行規則(以下「旧再開発住宅規則」という。)及び第2条の規定による改正前の生駒市営住宅条例施行規則(以下「旧市営住宅規則」という。)に規定する保証人については、旧再開発住宅規則第6条第3項の規定及び旧市営住宅規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年6月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市営住宅条例施行規則別表の規定は、令和元年10月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同年9月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例施行規則様式第5号及び第2条の規定による改正後の生駒市営住宅条例施行規則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に提出される請書について適用し、同日前に提出された請書については、なお従前の例による。

(令和3年3月規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第28条関係)

(平22規則1・平25規則17・平26規則5・令元規則7・一部改正)

名称

台数

使用料(月額)

生駒市営元町住宅駐車場

13

6,290円

生駒市営第2元町住宅駐車場

2

4,710円

生駒市営緑ケ丘住宅駐車場

9

4,710円

生駒市営小平尾桜ケ丘住宅駐車場

40

2,090円

備考 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

(平25規則17・全改、平30規則1・令3規則27・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(令2規則7・全改)

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(平21規則6・全改、平28規則26・令3規則27・一部改正)

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(平16規則19・全改、令3規則27・一部改正)

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(平21規則6・全改、令3規則27・一部改正)

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(平28規則26・令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平14規則37・平30規則1・一部改正)

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(平30規則1・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平21規則6・全改、令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市営住宅条例施行規則

平成10年2月27日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年2月27日 規則第3号
平成14年10月31日 規則第37号
平成16年9月30日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第6号
平成22年2月8日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年2月13日 規則第5号
平成28年6月20日 規則第26号
平成30年1月17日 規則第1号
令和元年6月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第5号
令和3年12月23日 規則第27号