○生駒市再開発住宅条例施行規則

平成6年8月1日

規則第27号

生駒市再開発住宅条例施行規則をここに公布する。

生駒市再開発住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市再開発住宅条例(平成6年7月生駒市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第4条の再開発住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 前項の入居の申込みをした者は、市長からの請求があったときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平25規則18・一部改正)

(公募による入居の申込等)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により入居しようとする者を公募した場合において、当該公募に係る前条の入居の申込みを受けたときは、入居申込者に対し、再開発住宅入居申込受付票(様式第2号)を交付するものとする。

(入居許可通知書等)

第4条 市長は、入居申込者に対し、条例第4条の許可をした場合にあっては再開発住宅入居許可通知書(様式第3号)を、当該許可をしなかった場合にあっては再開発住宅入居不許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平23規則30・旧第5条繰上)

(請書)

第5条 条例第5条第1項第1号の請書は、様式第5号による。

2 前項の請書には、連帯保証人についての次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得に関する証明書

(2) 印鑑証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23規則30・旧第6条繰上・一部改正、平30規則1・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 条例第4条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人が市内転居し、若しくは氏名を変更したとき、又は連帯保証人を変更したときは、速やかに前条の請書を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに前項に規定する連帯保証人の変更の手続をしなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 住所不明となったとき。

(3) 失業その他の理由により保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(平13規則3・一部改正、平23規則30・旧第7条繰上・一部改正、平30規則1・一部改正)

(入居可能日の通知)

第7条 条例第5条第5項の規定による通知は、入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平23規則30・旧第8条繰上)

(入居完了届)

第8条 入居者は、再開発住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に入居完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則30・旧第9条繰上)

(同居の承認等)

第9条 条例第5条の2に規定する同居の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、同居承認(不承認)通知書(様式第8号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の親族に限り、第1項の同居の承認をするものとする。

4 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに同居変更届(様式第8号の4)を市長に提出しなければならない。

(平23規則30・追加)

(入居の承継)

第10条 条例第6条に規定する入居の承継の承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退居の事実を証する書類

(2) 前項の入居の承継の承認を受けようとする者と入居者との関係を証する書類

3 市長は、第1項の入居承継承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、入居承継承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の入居の承継の承認を受けた者は、速やかに請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則30・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第8条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者又は条例第11条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予をしたとき、又は条例第11条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請を行った者に対し、家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(平23規則30・一部改正)

(自動車保管場所の使用許可申請書)

第12条 入居者は、条例第15条第1項の許可を受けようとするときは、自動車保管場所使用許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の自動車保管場所使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車保管場所に保管する自動車の自動車検査証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(自動車保管場所の使用許可書)

第13条 前条第1項の許可は、その申請を行った者に対し、自動車保管場所使用許可書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(自動車保管場所の使用料等の減免又は徴収猶予)

第13条の2 条例第15条第2項の規定により自動車保管場所の使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者又は条例第15条の2第2項の規定により保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、自動車保管場所使用料(保証金)減免(徴収猶予)申請書(様式第14号の2)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第2項の規定により自動車保管場所の使用料の減免若しくは徴収の猶予をしたとき、又は条例第15条の2第2項の規定により保証金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請を行った者に対し、自動車保管場所使用料(保証金)減免(徴収猶予)通知書(様式第14号の3)を交付するものとする。

(平23規則30・追加)

(自動車保管場所使用許可事項の変更)

第14条 入居者は、自動車保管場所使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに自動車保管場所使用変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(長期不在の届出)

第15条 条例第17条の届出は、再開発住宅不使用届(様式第16号)により行わなければならない。

(住宅の模様替え又は増築)

第16条 入居者は、条例第20条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、再開発住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、その申請を行った者に対し、再開発住宅模様替(増築)承認書(様式第18号)を交付して行うものとする。

3 前項の規定により承認を得た者は、当該模様替え又は当該増築が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(収入の報告等)

第17条 条例第21条第1項に規定する収入の報告は、収入に関する報告書(様式第19号)により行わなければならない。

2 条例第21条第3項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平23規則30・一部改正)

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第18条 条例第21条第4項の規定による意見の申出は、前条第2項の通知を受けた日から14日以内に収入認定に対する意見申出書(様式第21号)により行わなければならない。

(平23規則30・全改)

(住宅の明渡しの届出)

第19条 条例第24条第1項の規定による届出は、再開発住宅明渡し届(様式第22号)により行わなければならない。

(自動車保管場所の明渡しの届出)

第20条 自動車保管場所を使用している入居者は、自動車保管場所を使用しなくなったときは、速やかに自動車保管場所明渡し届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(再開発住宅管理人)

第21条 条例第27条第3項の再開発住宅管理人は、入居者のうちから市長が委嘱する。

(身分証票)

第22条 条例第28条第3項の身分を示す証票は、様式第24号による。

(施行の細目)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成13年3月規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月規則第30号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に生駒市再開発住宅及び生駒市営住宅に入居している入居者に係る第1条の規定による改正前の生駒市再開発住宅条例施行規則(以下「旧再開発住宅規則」という。)及び第2条の規定による改正前の生駒市営住宅条例施行規則(以下「旧市営住宅規則」という。)に規定する保証人については、旧再開発住宅規則第6条第3項の規定及び旧市営住宅規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例施行規則様式第5号及び第2条の規定による改正後の生駒市営住宅条例施行規則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に提出される請書について適用し、同日前に提出された請書については、なお従前の例による。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25規則18・全改、平30規則1・令3規則27・一部改正)

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(平25規則18・全改)

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(平13規則3・平23規則30・一部改正)

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(平23規則30・一部改正)

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(令2規則7・全改)

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様式第6号 削除

(平30規則1)

(平13規則3・平23規則30・一部改正)

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(平23規則30・令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・追加、令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・追加)

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(平23規則30・追加、令3規則27・一部改正)

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(平21規則7・全改、令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・全改)

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(平13規則3・令3規則27・一部改正)

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(平21規則7・全改、令3規則27・一部改正)

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(平13規則3・一部改正)

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(平23規則30・追加、令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・追加)

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(平16規則19・全改、令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・全改、令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・全改、令3規則27・一部改正)

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(平23規則30・全改)

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(平23規則30・全改、令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市再開発住宅条例施行規則

平成6年8月1日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年8月1日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第3号
平成16年9月30日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第7号
平成23年12月28日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第18号
平成30年1月17日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第27号