○生駒市住居表示審議会条例
昭和41年10月1日
条例第31号
生駒町住居表示審議会条例をここに公布する。
生駒市住居表示審議会条例
(設置)
第1条 生駒市に住居表示等を円滑かつ合理的に実施するについて必要な事項の調査審議を行うため、生駒市住居表示等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平21条例12・一部改正)
(所管事項)
第2条 市長は、市内の町の区域及びその名称の整理その他の住居表示実施について、必要に応じ、審議会に諮問してその意見を聴くことができる。
2 審議会は、前項の規定による市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議する。
(平21条例12・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 市長は、前条第1項の規定による諮問の都度、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから委員を委嘱する。
3 委員は、前項の諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平21条例12・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
(平21条例12・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平21条例12・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(平21条例12・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長が改正後の生駒市住居表示審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委員を委嘱する場合において、この条例の施行の際現に改正前の生駒市住居表示審議会条例第3条第1項に規定する委員(以下「旧委員」という。)であった者が旧委員としての任期内にあるときは、その者は、新条例第3条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。