○生駒市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年6月28日

規則第9号

生駒町住居表示に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市住居表示に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市住居表示に関する条例(昭和42年12月生駒市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物その他の工作物の範囲)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として市長が別に定めるものは、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主な建物の一部分とみなされるもの

(建物等の新築の届出)

第3条 建物その他の工作物を新築した者で、条例第3条第1項の規定により届出をするときは、住居新築届(様式第1号)により提出しなければならない。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号/付番/変更/廃止/申出書(様式第2号)により申し出なければならない。

(住居番号付番等の通知)

第5条 市長が住居番号を付け、変更し、又は廃止するときは、住居番号/付番/変更/廃止/通知書(様式第3号)により関係人に通知する。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第1項の住居番号の表示について、市長が別に定める場合は、次に掲げるものであって同項の規定によることができないとき、又は適当でないときとする。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(住居番号の表示の様式)

第7条 条例第4条第2項の様式は、様式第4号による。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

(平29規則2・全改)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(平成29年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年6月28日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)