○生駒市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第14号

生駒市都市計画審議会条例をここに公布する。

生駒市都市計画審議会条例

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、生駒市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び議会の議員につき、市長が委嘱する。

3 市長は、前項に規定する者のほか、適当と認められる者を委員として委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(生駒都市総合計画審議会条例の廃止)

2 生駒都市総合計画審議会条例(昭和36年12月生駒市条例第18号)は、廃止する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

生駒市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第14号

(平成12年3月29日施行)