○生駒市建築関係意見聴取規則

平成6年4月1日

規則第14号

〔生駒市建築関係聴聞規則〕をここに公布する。

生駒市建築関係意見聴取規則

(平6規則40・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6規則40・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を請求しようとする者は、意見聴取請求書(別記様式)に必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

(平6規則40・平12規則5・平17規則15・一部改正)

(意見の聴取の通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を行おうとする場合は、意見の聴取の期日、場所、事案の要旨その他必要な事項を意見の聴取を受ける者(以下「被聴取者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告するものとする。

(平6規則40・一部改正)

(議長及び関係者の出席)

第4条 意見の聴取は、市長が指名する市職員が議長となって行う。

2 市長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、証人又は参考人の出席を求め意見を聴くことができる。

(平6規則40・一部改正)

(代理人)

第5条 被聴取者は、意見の聴取に代理人を出席させようとするときは、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(平6規則40・一部改正)

(意見の聴取の放棄等)

第6条 被聴取者又はその代理人は、意見の聴取に出席しなければならない。

2 被聴取者又はその代理人は、病気その他やむを得ない理由により意見の聴取に出席できないときは、あらかじめその理由を市長に届け出なければならない。

3 被聴取者又はその代理人が前項の規定による届出をしないで意見の聴取に出席しないときは、その権利及び意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(平6規則40・一部改正)

(意見の聴取の延期)

第7条 市長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができないと認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 前2項の規定による延期の手続については、第3条の規定を準用する。

(平6規則40・一部改正)

(発言)

第8条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、発言が意見の聴取の目的とする事項の範囲を超えたときその他必要があると認めるときは、これを制限することができる。

(平6規則40・一部改正)

(秩序の保持)

第9条 議長は、場内の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は秩序を乱す者に対し退場その他必要な措置を命ずることができる。

(平6規則40・一部改正)

(報告)

第10条 議長は、意見の聴取の終了後遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。

(平6規則40・一部改正)

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの規則の施行の日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示の日までの間の第2条の規定の適用については、同条中「第88条第2項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第88条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)」とする。

(平成6年9月規則第40号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平6規則40・令3規則27・一部改正)

画像

生駒市建築関係意見聴取規則

平成6年4月1日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)