○生駒市建築基準法施行細則
平成11年4月30日
規則第20号
生駒市建築基準法施行細則をここに公布する。
生駒市建築基準法施行細則
生駒市建築基準法施行細則(平成6年4月生駒市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則21・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合
(2) 工作物が政令第138条第4項第1号又は第5号に掲げるものである場合
2 前項に定める場合のほか、建築主事は、確認の審査に必要と認める図書又は書類の提出を求めることができる。
(平12規則4・平12規則29・平19規則16・令7規則21・一部改正)
(省令第10条の4第1項等の規定により市長が規則で定める図書又は書面)
第4条 省令第10条の4第1項又は第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図面とする。
(1) 付近見取図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物等を明示したもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地と道路及び隣地との高低差、隣接建築物の用途、構造及び配置等を明示したもの)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り並びに各室の用途、構造及び配置等を明示したもの)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び外壁、軒裏の構造及び仕上材料等を明示したもの)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ等を明示したもの)
2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図面とする。
(1) 付近見取図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物等を明示したもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第4項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員等を明示したもの)
(3) 平面図又は横断面図(縮尺及び主要部分の寸法等を明示したもの)
(4) 側面図又は横断面図(縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法等を明示したもの)
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する図面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
(平12規則29・一部改正、平19規則16・旧第5条繰上、令7規則21・一部改正)
(許可又は認定を要する場合の確認申請)
第5条 法又は政令の規定による許可又は認定を要する場合の確認申請書は、当該許可又は認定を受けた後に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第6条繰上)
(設計の変更)
第6条 法又は政令の規定による確認、許可、認定又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)は、当該確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下これらを「確認等済建築物等」という。)の設計の変更(省令第3条の2の規定に該当するもの及び市長又は建築主事が軽微な変更等と認めるものを除く。)をしようとするときは、新たに市長又は建築主事の確認等を受けなければならない。
(平19規則16・旧第8条繰上)
(1) 代理者に係る変更をした場合 当該代理者に委任することを証する書類
(2) 設計者又は工事監理者に係る変更をした場合であって、当該設計者又は工事監理者が1級建築士、2級建築士又は木造建築士であるとき 1級建築士免許証若しくは1級建築士免許証明書、2級建築士免許証若しくは2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証若しくは木造建築士免許証明書の写し
(3) 建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2又は第20条の3の適用を受ける場合において、設計者に係る変更をした場合であって当該設計者が構造設計1級建築士又は設備設計1級建築士であるとき 構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の写し
(平19規則16・旧第9条繰上・一部改正、令7規則21・一部改正)
(地名地番の変更)
第8条 建築主等は、確認等済建築物等に係る工事が完了するまでの間に、建築場所の地名地番を変更したときは、速やかに地名地番変更届(様式第3号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第10条繰上)
(敷地境界線の変更)
第9条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了するまでの間に、敷地の境界線を変更しようとするときは、敷地境界線変更届(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第11条繰上)
(工事監理者等の選定)
第10条 建築主等は、確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、当該工事に着手するまでに工事監理者等選定届(様式第5号)を建築主事に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第12条繰上)
(確認等申請の取下げ)
第11条 建築主等は、法又は政令の規定による確認済証、許可通知書、認定通知書又は承認通知書の交付を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第6号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第14条繰上・一部改正)
(工事の取りやめ)
第12条 建築主等は、確認等済建築物等の工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平19規則16・旧第15条繰上・一部改正)
(特定建築物の定期報告)
第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する政令第16条第1項各号に掲げる建築物以外の特定建築物は、別表第1イ欄に掲げる階を同表ア欄の当該各項に掲げる用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のものを除く。)又は同表ア欄に掲げる用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が同表ウ欄の当該各項に該当するものとし、政令第16条第1項各号に掲げる建築物及び当該特定建築物に係る法第12条第1項の規定による報告の時期は、政令第16条第1項各号に掲げる建築物にあっては同表ア欄の当該各項に掲げる用途に応じ、同表エ欄の当該各項に掲げる時期とし、当該特定建築物にあっては同表エ欄の当該各項に掲げるとおりとする。
2 前項の報告に係る調査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。
3 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査の項目、方法及び結果の判定基準は、別表第2のとおりとする。ただし、法第12条第3項の規定により検査する特定建築設備等(昇降機を除く。)を設ける建築物については、適用しない。
5 省令第5条第4項の規定により市長が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 付近見取図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物等を明示したもの)
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(平19規則16・旧第16条繰上、平26規則1・平28規則22・令7規則21・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第14条 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条第2項各号に掲げる工作物に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする。
2 法第12条第3項の規定により市長が指定する政令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等以外の特定建築設備等は、別表第1ア欄に掲げる用途に供する建築物(同表1の項、6の項及び7の項(ボーリング場及び水泳場に限る。)の用途に供する建築物を除く。)で、3以上の階数を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものに設けられた法第28条第2項ただし書又は第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)、法第35条の排煙設備で排煙機を有するもの及び同条の非常用の照明装置とし、当該特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年4月1日から12月25日までとする。ただし、省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告の時期は、3年以内ごとの年の4月1日から12月25日までとする。
3 前2項の報告に係る検査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。
4 省令第6条第4項の規定により市長が建築物設備等の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 昇降機等を廃止し、又は休止した場合にあっては、その状況を記載した書面
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(平12規則4・平13規則1・平17規則15・一部改正、平19規則16・旧第17条繰上、平21規則11・平26規則1・平28規則22・令7規則21・一部改正)
(1) 別表第1の1の項及び6の項から8の項までに係る報告書 4年
(2) 別表第1の2の項に係る報告書 3年
(3) 別表第1の3の項から5の項までに係る報告書 2年
(4) 前条第4項に係る報告書 2年
(平19規則16・追加、平26規則1・令7規則21・一部改正)
(道路の位置の指定の申請)
第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路の位置の指定(廃止)申請書(様式第8号)正副2通に、それぞれ、省令第9条に規定する図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、道路の位置の指定の審査に必要と認める図書又は書類の提出を求めることができる。
3 申請者は、道路の築造が完了したときは、当該道路の位置を明確に標示したのち、工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
4 道路の位置の指定の時期は、前項の完了検査の後とする。
(平19規則16・旧第18条繰上・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、指定の廃止をしたときは、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。
(平19規則16・旧第19条繰上)
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)
第18条 政令第32条第1項第1号の表の規定により、衛生上特に支障があると認めて市長が指定する区域は、市内全域とする。
(平12規則25・一部改正、平19規則16・旧第21条繰上、令7規則21・旧第19条繰上)
区域 | 垂直積雪量 |
標高が220メートル以下の区域 | 0.3メートル |
標高が220メートルを超え330メートル以下の区域 | 0.4メートル |
標高が330メートルを超え440メートル以下の区域 | 0.5メートル |
標高が440メートルを超え550メートル以下の区域 | 0.6メートル |
標高が550メートルを超える区域 | 0.7メートル |
(平12規則25・追加、平19規則16・旧第22条繰上、令7規則21・旧第20条繰上・一部改正)
(県条例第8条第3項第2号等の規定による認定の申請)
第20条 建築主は、県条例第8条第3項第2号、第11条第2項第2号、第19条の2又は第19条の3第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書(様式第10号)の正副2通に、それぞれ次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物等を明示したもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低等を明示したもの)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法及び構造等を明示したもの)
(4) 2面以上の立面図(縮尺及び開口部の位置等を明示したもの)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ等を明示したもの)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
(令7規則21・追加)
(施行の細目)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則25・旧第22条繰下、平19規則16・旧第23条繰上)
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月規則第25号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月規則第16号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成21年3月規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表4の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第3項第1号に掲げる昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機に限る。)及び政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る改正後の生駒市建築基準法施行細則第14条第1項の規定の適用については、平成30年4月1日までの間は、同項中「昇降機」とあるのは「昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機を除く。)」と、「とし、政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする」とあるのは「とする」とする。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年6月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える部分に限る。)、第14条第2項の改正規定、第15条の改正規定、別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定及び様式第7号の次に1様式を加える改正規定は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、改正後の生駒市建築基準法施行細則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第13条、第14条関係)
(平28規則22・全改、令7規則21・旧別表・一部改正)
ア | イ | ウ | エ | |
用途 | ア欄の用途に供する階 | ア欄の用途に供する部分の床面積の合計 | 報告の時期 | |
1 | 学校又は体育館 | 3階以上の階 | 2,000平方メートル以上 | 平成26年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)又は児童福祉施設等 | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 | 平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで |
3 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 3階以上の階 | 200平方メートル以上 | 毎年4月1日から12月25日まで |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 3階以上の階 | 500平方メートル以上 | (1) ア欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの 平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで (2) 前号に掲げるもの以外のもの 毎年4月1日から12月25日まで |
5 | ホテル又は旅館 | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 | (1) ア欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの 平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで (2) 前号に掲げるもの以外のもの 毎年4月1日から12月25日まで |
6 | 下宿、寄宿舎又は共同住宅(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。) | 3階以上の階 | 平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで | |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場又は水泳場 | 3階以上の階 | 2,000平方メートル以上 | 平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで |
8 | 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) | 3階以上の階 | 平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで | |
備考 1の項から7の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、各項ごとにそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積とする。 |
別表第2(第13条関係)
(令7規則21・追加)
(ア)調査項目 | (イ)調査方法 | (ウ)判定基準 | ||
1 | 常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)(各階の主要なものに限る。) | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。 | 物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 |
2 | 扉の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 | |
3 | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 | |
4 | 固定の状況 | 目視等により確認する。 | 常閉防火扉が解放状態に固定されていること。 | |
5 | 人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉(各階の主要なものに限る。) | 作動の状況 | 扉の閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、各階の主要な常閉防火扉について、3年以内に実施した点検の記録がある場合においては、当該記録により確認することをもって足りる。 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号又は第2号イの規定に適合しないこと。 |
6 | 照明器具、懸垂物等 | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況 | 目視等により確認する。 | 防火設備又は戸の閉鎖に支障があること。 |
7 | 居室の採光及び換気 | 換気設備の作動の状況 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 | 換気設備が作動しないこと。 |
8 | 換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。 | |
9 | 特別避難階段 | 階段室又は付室の排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
10 | 防煙壁 | 可動式防煙壁の作動の状況 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 | 可動式防煙壁が作動しないこと。 |
11 | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
12 | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | 各階の主要な非常用の照明装置の作動の状況及び点灯時間を確認する。ただし、自動検査機能を有するものにあっては、自動検査機能による検査終了後における表示等により確認することで足りる。 | 非常用の照明装置が作動しないこと。 |
13 | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 |
(令7規則21・全改)
(平19規則16・全改、令3規則27・令7規則21・一部改正)
(平19規則16・令3規則27・一部改正)
(平19規則16・令3規則27・一部改正)
(平19規則16・令3規則27・一部改正)
(平19規則16・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)
(平19規則16・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)
(令7規則21・追加)
(平19規則16・旧様式第9号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)
(平19規則16・旧様式第10号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)
(令7規則21・追加)