○生駒市建築基準法施行細則

平成11年4月30日

規則第20号

生駒市建築基準法施行細則をここに公布する。

生駒市建築基準法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(確認申請書に添付を要する図書等)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を提出しようとする者は、省令第1条の3、第2条の2及び第3条に規定する図書及び書類並びに敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低差を示した2方向以上の敷地断面図のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる図書及び書類を確認申請書に添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 建築物又は工作物を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合 工場及び危険物調書(様式第1号)

(2) 建築物にエレベーター若しくはエスカレーター(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設ける場合を除く。)、予備電源を有する照明装置又は換気、排煙、給水、排水、消火若しくは避雷の設備を設置する場合 これらの設備の設計図書

2 前項に定める場合のほか、建築主事は、確認の審査に必要と認める図書又は書類の提出を求めることができる。

(平12規則4・平12規則29・平19規則16・一部改正)

(許可申請書の添付図書等)

第4条 省令第10条の4第1項の規定により、許可申請書に添付する図書又は書面として市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を明示したもの)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地と道路及び隣地との高低差等を明示したもの)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、防火戸の位置及び各室の用途、壁及び開口部の位置並びに主要部分の寸法等を明示したもの)

(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び外壁、軒裏の構造及び仕上材料等を明示したもの)

(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上材料等を明示したもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可の審査に必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4第4項の規定により、許可申請書に添付する図書又は書面として市長が定めるものは、前項の規定を準用する。

(平12規則29・一部改正、平19規則16・旧第5条繰上)

(許可又は認定を要する場合の確認申請)

第5条 法又は政令の規定による許可又は認定を要する場合の確認申請書は、当該許可又は認定を受けた後に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第6条繰上)

(設計の変更)

第6条 法又は政令の規定による確認、許可、認定又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)は、当該確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下これらを「確認等済建築物等」という。)の設計の変更(省令第3条の2の規定に該当するもの及び市長又は建築主事が軽微な変更等と認めるものを除く。)をしようとするときは、新たに市長又は建築主事の確認等を受けなければならない。

(平19規則16・旧第8条繰上)

(名義等の変更)

第7条 建築主等は、確認等済建築物等に係る工事が完了するまでの間に、確認等の申請書に記載した建築主等、代理者、設計者、建築設備に関し意見を聴いた者、工事監理者若しくは工事施工者の氏名又は住所若しくは所在地を変更したときは、速やかに名義等変更届(様式第2号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 代理者に係る変更をした場合 当該代理者に委任することを証する書類

(2) 設計者又は工事監理者に係る変更をした場合であって、当該設計者又は工事監理者が1級建築士、2級建築士又は木造建築士であるとき。 1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証の写し

(平19規則16・旧第9条繰上・一部改正)

(地名地番の変更)

第8条 建築主等は、確認等済建築物等に係る工事が完了するまでの間に、建築場所の地名地番を変更したときは、速やかに地名地番変更届(様式第3号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第10条繰上)

(敷地境界線の変更)

第9条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了するまでの間に、敷地の境界線を変更しようとするときは、敷地境界線変更届(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第11条繰上)

(工事監理者等の選定)

第10条 建築主等は、確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、当該工事に着手するまでに工事監理者等選定届(様式第5号)を建築主事に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第12条繰上)

(確認等申請の取下げ)

第11条 建築主等は、法又は政令の規定による確認済証、許可通知書、認定通知書又は承認通知書の交付を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第6号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第14条繰上・一部改正)

(工事の取りやめ)

第12条 建築主等は、確認等済建築物等の工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平19規則16・旧第15条繰上・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する政令第16条第1項各号に掲げる建築物以外の特定建築物は、別表イ欄に掲げる階を同表ア欄の当該各項に掲げる用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のものを除く。)又は同表ア欄に掲げる用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が同表ウ欄の当該各項に該当するものとし、政令第16条第1項各号に掲げる建築物及び当該特定建築物に係る法第12条第1項の規定による報告の時期は、政令第16条第1項各号に掲げる建築物にあっては同表ア欄の当該各項に掲げる用途に応じ、同表エ欄の当該各項に掲げる時期とし、当該特定建築物にあっては同表エ欄の当該各項に掲げるとおりとする。

2 前項の報告に係る調査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。

3 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため市長が必要があると認める図書とする。

(平19規則16・旧第16条繰上、平26規則1・平28規則22・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第14条 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条第2項各号に掲げる工作物に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する政令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等以外の特定建築設備等は、別表ア欄に掲げる用途に供する建築物(同表1の項、6の項及び7の項(ボーリング場及び水泳場に限る。)の用途に供する建築物を除く。)で、3以上の階数を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものに設けられた法第28条第2項ただし書又は第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)、法第35条の排煙設備で排煙機を有するもの及び同条の非常用の照明装置とし、当該特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年4月1日から12月25日までとする。ただし、省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告の時期は、3年以内ごとの年の4月1日から12月25日までとする。

3 前2項の報告に係る検査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。

4 省令第6条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、建築設備等の状況を把握するため市長が必要があると認める図書とする。

(平12規則4・平13規則1・平17規則15・一部改正、平19規則16・旧第17条繰上、平21規則11・平26規則1・平28規則22・一部改正)

(報告書の保存期間)

第15条 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、当該報告書を受理した日から起算して当該各号に定める期間とする。

(1) 別表1の項及び6の項から8の項までに係る報告書 4年

(2) 別表2の項に係る報告書 3年

(3) 別表3の項から5の項までに係る報告書 2年

(4) 前条第4項に係る報告書 2年

(平19規則16・追加、平26規則1・一部改正)

(道路の位置の指定の申請)

第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路の位置の指定(廃止)申請書(様式第8号)正副2通に、それぞれ、省令第9条に規定する図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、道路の位置の指定の審査に必要と認める図書又は書類の提出を求めることができる。

3 申請者は、道路の築造が完了したときは、当該道路の位置を明確に標示したのち、工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

4 道路の位置の指定の時期は、前項の完了検査の後とする。

(平19規則16・旧第18条繰上・一部改正)

(道路の位置の指定の廃止申請)

第17条 法第42条第1項第5号の規定により指定された道路の全部又は一部の廃止の申請については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、指定の廃止をしたときは、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。

(平19規則16・旧第19条繰上)

(不適格建築物の報告)

第18条 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の12までに規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合にあっては、不適格建築物調書(様式第10号及び様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則4・平17規則15・一部改正、平19規則16・旧第20条繰上・一部改正)

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)

第19条 政令第32条第1項第1号の表の規定により、衛生上特に支障があると認めて市長が指定する区域は、市内全域とする。

(平12規則25・一部改正、平19規則16・旧第21条繰上)

(垂直積雪量)

第20条 政令第86条第3項の規定により、垂直積雪量として市長が定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

区域

垂直積雪量

標高が220メートル以下の区域

0.3メートル

標高が220メートルを超え330メートル以下の区域

0.4メートル

標高が330メートルを超え440メートル以下の区域

0.5メートル

標高が440メートルを超え550メートル以下の区域

0.6メートル

標高が550メートルを超える区域

0.7メートル

(平12規則25・追加、平19規則16・旧第22条繰上)

(施行の細目)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則25・旧第22条繰下、平19規則16・旧第23条繰上)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月規則第25号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月規則第16号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成21年3月規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表4の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第3項第1号に掲げる昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機に限る。)及び政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る改正後の生駒市建築基準法施行細則第14条第1項の規定の適用については、平成30年4月1日までの間は、同項中「昇降機」とあるのは「昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機を除く。)」と、「とし、政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする」とあるのは「とする」とする。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条、第14条関係)

(平28規則22・全改)



用途

ア欄の用途に供する階

ア欄の用途に供する部分の床面積の合計

報告の時期

1

学校又は体育館

3階以上の階

2,000平方メートル以上

平成26年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで

2

病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)又は児童福祉施設等

3階以上の階

300平方メートル以上

平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで

3

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

3階以上の階

200平方メートル以上

毎年4月1日から12月25日まで

4

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

3階以上の階

500平方メートル以上

(1) ア欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの 平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 毎年4月1日から12月25日まで

5

ホテル又は旅館

3階以上の階

300平方メートル以上

(1) ア欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの 平成20年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 毎年4月1日から12月25日まで

6

下宿、寄宿舎又は共同住宅(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)

3階以上の階


平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで

7

博物館、美術館、図書館、ボーリング場又は水泳場

3階以上の階

2,000平方メートル以上

平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで

8

事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

3階以上の階


平成21年から起算して3年ごとの年の4月1日から12月25日まで

備考 1の項から7の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、各項ごとにそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積とする。

(令3規則27・一部改正)

画像画像

(平19規則16・全改、令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・旧様式第9号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・旧様式第10号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

(平19規則16・旧様式第11号繰上・一部改正)

画像

(平17規則15・一部改正、平19規則16・旧様式第12号繰上・一部改正)

画像

生駒市建築基準法施行細則

平成11年4月30日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年4月30日 規則第20号
平成12年3月29日 規則第4号
平成12年5月31日 規則第25号
平成12年9月1日 規則第29号
平成13年3月22日 規則第1号
平成17年6月29日 規則第15号
平成19年6月19日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第11号
平成26年2月13日 規則第1号
平成28年5月31日 規則第22号
令和3年12月23日 規則第27号