○短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則

平成5年3月15日

規則第6号

短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則をここに公布する。

短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平6規則38・平9規則7・平15規則16・平16規則4・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺10,000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニによる認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合は、この限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号(以下「建設省告示」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載すること。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平6規則38・平9規則7・平12規則6・平15規則16・平16規則4・平17規則17・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平6規則38・平9規則7・平12規則6・平15規則16・平16規則4・一部改正)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が建設省告示に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書等の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、当該申請者に優良住宅認定済証(様式第2号)を交付するものとし、認定を行わなかった場合は、優良住宅不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平6規則38・全改)

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(平12規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の廃止)

2 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則(昭和49年4月生駒市規則第15号)は、廃止する。

(生駒市手数料規則の一部改正)

3 生駒市手数料規則(昭和35年12月生駒市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年9月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平6規則38・平9規則7・平15規則16・平16規則4・令3規則27・一部改正)

画像画像画像

(平6規則38・平9規則7・平15規則16・平16規則4・一部改正)

画像

(平6規則38・追加、平9規則7・平15規則16・平16規則4・平28規則7・一部改正)

画像

短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度…

平成5年3月15日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)