○土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月1日

規則第14号

土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則をここに公布する。

土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平9規則7・平10規則19・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町、都市計画区域、土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(平9規則7・平10規則19・平17規則17・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書等の交付)

第4条 市長は、優良宅地認定を行った場合は、当該申請者に優良宅地認定証明書(様式第2号)を交付するものとし、認定を行わなかった場合は、優良宅地不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、第2条第1項の規定にかかわらず同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めた場合は、当該申請者に前条の優良宅地認定証明書を交付するものとする。

(平11規則28・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際既に造成工事を完了している1,000平方メートル未満の宅地の造成について当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り様式第1号の優良宅地認定申請書を提出して認定申請に適合して造成されたものである旨の証明書を受けることができる。

(昭和63年11月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月規則第28号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月規則第16号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(平9規則7・平10規則19・令3規則27・令5規則16・一部改正)

画像

(平9規則7・平10規則19・一部改正)

画像

(平9規則7・平10規則19・平28規則7・一部改正)

画像

土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月1日 規則第14号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和63年11月10日 規則第19号
平成9年3月13日 規則第7号
平成10年7月1日 規則第19号
平成11年9月30日 規則第28号
平成17年7月15日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第27号
令和5年5月22日 規則第16号