○地価公示台帳閲覧規程
昭和46年3月17日
訓令甲第2号
地価公示台帳閲覧規程を次のように定める。
地価公示台帳閲覧規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、生駒市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの期間
(生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平4訓令甲5・平9訓令甲1・一部改正)
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙し、及び火気を使用しないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷付け、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月訓令甲第5号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。