○生駒市道路占用規則

昭和35年6月15日

規則第2号

生駒町道路占用規則をここに公布する。

生駒市道路占用規則

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定によって市道の占用の許可又は承認を受けようとする者は、他の法令に別段の規定があるもののほか、本規則によるものとする。

(占用願の手続)

第2条 道路占用の許可又は承認を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書に次の図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見取図(占用の位置及び付近の状況を知ることができるもの)

(2) 占用求積図

(3) 占用に伴い工事を施行する場合には、その工法を知ることができる設計書及び図面

(平8規則8・平13規則4・一部改正)

(占用期間)

第3条 占用の許可又は承認の期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内とする。ただし、占用の目的により、市長が長期にわたると認めるときは、期間を延長することができる。

(平8規則8・一部改正)

第4条 占用期間満了後引き続いて占用しようとするときは、第2条の規定に準じて期間満了1月以前に申請しなければならない。

(占用者の届出事項)

第5条 占用の許可又は承認を受けた者(以下「占用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所、氏名を変更したとき。

(2) 占用期間内に占用を廃止したとき。

(3) 天災地変のため占用の目的を達することができないとき。

(平8規則8・平13規則4・一部改正)

(権利義務の継承)

第6条 許可又は承認した占用に関する権利義務は、相続人が継承することができる。

2 相続人が前項の権利義務を継承したときは、10日以内にその原因及び月日を市長に届け出なければならない。

(占用廃止の届出)

第7条 占用者が占用を廃止したときは、別記様式により市長に届け出なければならない。

(平13規則4・一部改正)

(占用者の禁止事項)

第8条 占用者は、市長の許可又は承認を受けないで次の行為をなすことができない。

(1) 占用の目的を変更すること。

(2) 占用地の原形を変更すること。

(3) 許可又は承認を受けた占用の権利を他人に移転し、又は担保貸付けに供すること。

(占用物の除去)

第9条 市長は、占用期間内であっても、交通上その他必要があると認めるとき、又は占用者がこの規則に違反したときは、占用の許可又は承認を取り消し、占用物の除去を命ずることができる。この場合において、占用者は、15日以内にその占用物を除去し、占用した道路を原形に復旧しなければならない。

第10条 占用者は、占用期間が満了したとき、又はその期間中に占用を廃止したときは、15日以内に占用物を除去し、占用した道路を原形に復旧しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に生駒市道路占用条例の規定によりした申請、許可その他の行為で、この規則中相当する規定があるものは、この規則によりなしたるものとみなす。

(昭和44年10月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平13規則4・旧様式第2号・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

生駒市道路占用規則

昭和35年6月15日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和35年6月15日 規則第2号
昭和44年10月1日 規則第10号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和46年11月1日 規則第21号
昭和57年7月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第4号
令和3年12月23日 規則第27号