○生駒市農業委員会の会長等の互選に関する規程

昭和46年12月18日

農委告示第1号

生駒市農業委員会の会長等の互選に関する規程

(趣旨)

第1条 生駒市農業委員会の会長及び会長に事故あるときの会長の職務を代理する副会長(以下「会長等」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(互選会)

第2条 会長等の互選は、会長等の選挙を行う会議(以下「互選会」という。)において行う。

(互選の時期)

第3条 会長等が委員を辞任し、又は会長等がその職を辞したとき、その他会長等が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に互選会を行うものとする。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有す委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決定する。

(互選管理人)

第6条 会長は、各互選ごとに、互選会の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

2 互選管理人は、職員をもって充てることができる。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票により行うものとし、投票用紙は、別記様式のとおりとする。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

3 会長は、投票の開始前その旨を宣言しなければならない。

4 互選管理人は、会長の投票開始宣言と、同時に投票箱の内部を互選資格者全員に提示し、しかる後第1票を投じるものとする。

5 投票は、順次備え付けの投票箱に投入するものとする。

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 現に「会長等」となっている者の氏名を記入したもの

(6) 1票中に互選される資格を有する者の2名以上の氏名を記入したもの

第9条 互選管理人は、投票終了後、直ちに投票を点検して、投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には互選管理人がくじにより決する。

3 前項の得票数の計算及びくじには、会長が互選会に諮って指名した立会人2名を置くものとする。

第10条 有効票の最多数を得た者から、所定の員数までの得票者を順次当選人とする。

(指名推選)

第11条 第7条から前条までの規定にかかわらず、互選会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選と定めるべきかどうかを会議に諮り、互選資格者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推選の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名を区分して前2項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第12条 前2条の規定によりその結果が判明した場合には、互選管理人は、遅滞なく会長等にその氏名を通知しなければならない。

2 会長は、前項の結果の報告を受けたときは、互選会にその結果を報告するものとする。

(会長等となることの承認)

第13条 前条の規定により通知を受けた場合において、会長は、当選人に対して会長となることの承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の求めに対して承諾するか否かについての回答を3日以内に文書でしなければならない。ただし、会長がその会議の席上において意思表示することが妥当と認めたときは、その意思表示を以って承諾したものとする。

3 前項の期間内に承諾をする旨の回答又は意思の表示がない場合には、その当選人は、会長等になることを承諾しなかったものとみなす。

第14条 投票により互選を行った場合において、当選人につき前条の承諾が得られなかったとき、又は当選人が当選後第15条の規定により「会長等」に就任するまでの間に農業委員会の委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに第10条の例により当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第12条及び前条の規定を適用する。

(互選された時期)

第15条 第13条の承諾によってその当選人は、互選されるものとする。

第16条 互選管理人は、互選会終了後、遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、立会人2人とともに署名の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による「会長等」の在任中は保存しなければならない。

(令3農委告示1・一部改正)

(互選手続に関する必要事項の決定)

第17条 この告示に定めるもののほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

(読替規定)

第18条 この告示について「会長」とあるを必要に応じ「互選会の長」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(令和3年12月農委告示第1号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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生駒市農業委員会の会長等の互選に関する規程

昭和46年12月18日 農業委員会告示第1号

(令和4年1月1日施行)