○生駒市農業委員会規則

昭和46年12月18日

農委規則第2号

生駒市農業委員会規則をここに公布する。

生駒市農業委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の専決)

第3条 会長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の3の届出に関すること。

(2) 法第4条第1項第7号の届出に関すること。

(3) 法第5条第1項第6号の届出に関すること。

(4) 法第18条第6項の規定による通知に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項

2 会長は、前項の規定により専決処理をしたときは、次回の委員会に報告するものとする。

(平10農委規則2・平22農委規則1・平30農委規則1・令3農委規則1・令6農委規則1・一部改正)

(除外規定)

第4条 前条に定める専決事項であっても、会長は、次に掲げる場合については、専決することができない。

(1) 前条の届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じているとき。

(2) 前条の届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがあるとき。

(3) その他これらに準ずるとき。

(副会長)

第5条 委員会に副会長若干人を置く。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副会長の任期は、委員の任期による。

(平30農委規則1・一部改正)

(選挙)

第6条 委員会で行う選挙の方法及び手続等は、別に定める。

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務を処理させるため、生駒市役所内に生駒市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第8条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他の職員

2 前項に定める者のほか、事務局に局長補佐及び主幹を置くことができる。

3 事務局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 局長補佐は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長が不在のとき、又は事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主幹は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長及び局長補佐がともに不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督するとともに、事務局長、局長補佐及び主幹が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(平12農委規則3・全改、平30農委規則1・令6農委規則1・一部改正)

(準用)

第9条 前条に規定するもののほか、事務局の職員の分限、服務、任用その他については、生駒市職員の例による。

(平30農委規則1・一部改正)

(補助執行等)

第9条の2 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、次に掲げる事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。

(1) 事務局長の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(2) 事務局の職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(3) 事務局の職員の時間外勤務命令に関すること(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に限る。)

(4) 事務局長の休暇届及び欠勤届に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関すること。

(6) 事務局の職員の人事評価に関すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については、市長の権限に属する事務の決裁の例による。

(令6農委規則1・追加)

(事務局長の専決)

第10条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示等に関すること。

(2) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令に関すること(前条第1項第2号に係るものを除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(前条第1項第3号に係るものを除く。)

(5) 所属職員の休暇届及び欠勤届に関すること。

(6) 軽易な照会、回答及び通知等に関すること。

(7) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) その他軽易な事項に関すること。

(平12農委規則2・全改、平21農委規則2・令6農委規則1・一部改正)

(行政文書の取扱い)

第10条の2 行政文書の管理その他の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(令4農委規則1・追加)

(告示、公告)

第11条 委員会及び会長の告示その他公示は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)の例により行う。

(平10農委規則2・旧第10条繰下)

(公印)

第12条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

画像

(平10農委規則2・旧第11条繰下)

(立入調査をする委員等の身分を示す証明書)

第13条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する委員、推進委員又は職員の身分を示す証明書は、次のとおりとする。

画像

(平30農委規則1・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月農委規則第1号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成8年6月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月農委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月農委規則第2号)

この規則中第10条の改正規定は平成12年3月1日から、第8条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年4月農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生駒市農業委員会規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成21年4月農委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月農委規則第1号)

この規則は、平成26年7月20日から施行する。

(平成30年3月農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月農委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

生駒市農業委員会規則

昭和46年12月18日 農業委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和46年12月18日 農業委員会規則第2号
昭和57年10月1日 農業委員会規則第1号
平成8年6月12日 農業委員会規則第1号
平成10年2月9日 農業委員会規則第2号
平成12年2月18日 農業委員会規則第2号
平成12年4月17日 農業委員会規則第3号
平成21年4月1日 農業委員会規則第2号
平成22年2月15日 農業委員会規則第1号
平成26年7月18日 農業委員会規則第1号
平成30年3月27日 農業委員会規則第1号
令和3年6月15日 農業委員会規則第1号
令和4年3月18日 農業委員会規則第1号
令和6年3月29日 農業委員会規則第1号