○生駒市自転車等放置防止条例

平成5年3月26日

条例第9号

生駒市自転車等放置防止条例をここに公布する。

生駒市自転車等放置防止条例

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止について必要な事項を定めることにより、市民生活の安全の確立を図り、もって市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(6) 放置 公共の場所において、利用者等が自転車等から離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の保持に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等の利用について、歩行者に危害を及ぼさないように配慮するとともに、自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な生活環境を悪化させないこと。

(3) 自転車には、所有者の住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けること。

(4) 市長が実施する施策に協力すること。

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用者のために自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館その他の公益的施設を設置する者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場その他の自転車等の大量の駐車需用を生じさせる施設を設置する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の指定の変更又は解除)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第11条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(放置禁止区域内の自転車等の放置に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定める場所に移送し、保管することができる。

(放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置)

第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置の状況が甚だしく、市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該利用者等に対し放置しないよう指導することができる。

2 市長は、利用者等が前項の規定による指導にもかかわらず、規則で定める期間当該場所に自転車等を放置しているときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定める場所に移送し、保管することができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第14条 市長は、第12条及び前条第2項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。ただし、市長は、自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるものについては、直ちにこれを廃棄処分にすることができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に対し規則で定めるところにより通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)から60日を経過してもなお利用者等から引取りのない自転車等について、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。

4 市長は、前項の規定により自転車等を売却した後、告示日から起算して6月以内に当該自転車等の所有者から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。

5 告示日から起算して6月を経過してもなお保管した自転車等(第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により、市に帰属する。

(平22条例17・一部改正)

(費用の徴収)

第15条 市長は、第12条又は第13条第2項の規定により自転車等を移送し、保管したときは、当該移送及び保管に要した費用を利用者等から徴収することができる。ただし、規則で定める場合は、これを免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、5,240円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(平22条例17・平25条例41・一部改正)

(関係機関との協議及び協力)

第16条 市長は、この条例に定めるもののほか必要があると認めるときは、警察、道路管理者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成5年8月1日から施行する。

(平成22年6月条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

16 第19条の規定による改正後の生駒市自転車等放置防止条例第15条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に徴収する移送及び保管に要した費用について適用し、同日前に徴収する移送及び保管に要した費用については、なお従前の例による。

17 第20条の規定による改正後の生駒市自転車等放置防止条例第15条第2項の規定は、平成31年10月1日以後に徴収する移送及び保管に要した費用について適用し、同日前に徴収する移送及び保管に要した費用については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市自転車等放置防止条例

平成5年3月26日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)