○生駒市環境審議会規則

平成11年3月24日

規則第7号

生駒市環境審議会規則をここに公布する。

生駒市環境審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)第23条第7項の規定に基づき、生駒市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会)

第4条 環境基本計画の推進に関し必要があると認めるときは、審議会に協議会を置くことができる。

(専門部会)

第5条 専門の事項を調査研究するために必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平20規則6・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市環境審議会規則

平成11年3月24日 規則第7号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成11年3月24日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第8号