○生駒市環境審議会規則
平成11年3月24日
規則第7号
生駒市環境審議会規則をここに公布する。
生駒市環境審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)第23条第7項の規定に基づき、生駒市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会)
第4条 環境基本計画の推進に関し必要があると認めるときは、審議会に協議会を置くことができる。
(専門部会)
第5条 専門の事項を調査研究するために必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平20規則6・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。