○生駒市環境基本条例

平成11年3月24日

条例第11号

生駒市環境基本条例をここに公布する。

生駒市環境基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本指針(第7条)

第2節 環境基本計画等(第8条・第9条)

第3節 環境の保全及び創造のための施策等(第10条―第19条)

第4節 地球環境の保全の推進(第20条)

第5節 推進体制の整備等(第21条・第22条)

第3章 環境審議会等(第23条・第24条)

附則

私たちは、生駒山に象徴される緑豊かな生駒山地をはじめ、緩やかな矢田・西の京丘陵などの心和む自然環境に囲まれ、美しい水と緑の織り成す恵み豊かな環境の下で、生活を営み、文化や歴史を育んできた。

しかしながら、近年の人口増加や科学技術の発展による様々な資源やエネルギーを大量に消費する社会経済活動は、生活の利便性や物質的な豊かさをもたらす反面、環境への負荷が自然や都市基盤における環境容量を上回り、人の健康をはじめ生活環境の健全性や自然環境の豊かさ等が損なわれるおそれが生じてきている。

さらに、これらの環境問題は、地域の環境にとどまらず、地球全体の温暖化やオゾン層の破壊など地球的規模の環境にまで及び、私たちの生活の基盤である地球環境が脅かされるまでに至っている。

もとより、良好な環境は、健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできないものであり、このかけがえのない恵み豊かな環境を保全し、将来の世代へ引き継いでいくことは、私たちの願いであり、また責務である。

このため、私たちは、限りある環境を守るため、自らがこれまでの社会経済システムや生活様式を環境への負荷の少ないものに改め、市、事業者及び市民が相互に協力しながら環境の保全及び創造を図り、人と自然との共生及び持続的な発展が可能な社会を構築するとともに、地球環境の保全に貢献していくため、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ)に係る被害が生ずることをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない良好な環境を確保するとともに、これを将来にわたって維持し、及び向上させ、現在及び将来の世代が恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるように行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続的に発展することができる社会の構築を目的として、すべての者がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生できる都市の実現を目的として良好な自然環境を生かし、潤いと安らぎのある快適な環境が確保されるように行われなければならない。

4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境にかかわっていることにかんがみ、地球環境の保全に資するように行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図り、その推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることになるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に、自ら積極的に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本指針

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 人と自然、文化及び歴史との豊かな触れ合いが保たれること。

(4) 廃棄物の減量化及び資源の循環的な利用が促進されること。

(5) 地球温暖化の防止等に資する再生可能エネルギーの普及及びエネルギーの効率的な利用が促進されること。

(平25条例28・一部改正)

第2節 環境基本計画等

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生駒市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ、第23条第1項に規定する生駒市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(平24条例41・一部改正)

(環境の状況等の公表)

第9条 市長は、毎年、市の環境の状況、環境基本計画により実施された環境の保全及び創造に関する施策の状況等を公表するものとする。

第3節 環境の保全及び創造のための施策等

(市の施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境の保全及び創造について配慮しなければならない。

(環境への配慮の促進)

第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者(以下「開発事業者」という。)がその事業の実施に当たり環境の保全及び創造について配慮すべき事項を定めるとともに、開発事業者がこれに即して自ら積極的に配慮することを促進するため、その普及に努めるものとする。

(環境影響評価の推進)

第12条 市は、開発事業者が環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する場合において、当該開発事業者がその事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果により、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規制的措置等)

第13条 市は、環境の保全及び創造を図るために必要があると認めるときは、関係行政機関と協議して必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市長は、環境の保全及び創造の確保について、必要に応じて利害関係者と協議し、及び指導、助言その他の措置を講ずることができる。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興等)

第14条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これに関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査研究の実施)

第17条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、公害の防止、自然環境の保全その他の環境の保全及び創造に関する事項について、必要な調査研究を行うものとする。

(監視等の実施)

第18条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等を行うように努めるものとする。

(環境マネジメントシステム)

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、環境マネジメントシステム(環境に配慮した活動を進めるための目標を決定し、当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みをいう。以下同じ。)の導入及び推進を図るものとする。

2 環境マネジメントシステムの実施に当たっては、環境への負荷の低減に向けて取り組む項目について、目標を設定し、その取組状況を評価し、見直しを行うものとする。

3 環境マネジメントシステムに係る方針の決定、総合調整等を行うため、市長を本部長とする生駒市環境マネジメントシステム推進本部を置く。

4 環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項の調査等を行うため、市長が指名する職員で構成する生駒市環境マネジメントシステム推進委員会を置くことができる。

5 環境マネジメントシステムを適正に運用するため、第24条第1項に規定する環境マネジメントシステム推進会議において、取組状況の点検及び評価を行うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例41・追加、平25条例28・一部改正)

第4節 地球環境の保全の推進

第20条 市は、国及び奈良県の施策と相まって、事業者及び市民と連携して、地球環境の保全に資する施策の推進に努めるものとする。

(平24条例41・旧第19条繰下)

第5節 推進体制の整備等

(推進体制の整備)

第21条 市は、国、奈良県、事業者及び市民と連携して、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制を整備するものとする。

(平24条例41・旧第20条繰下)

(国及び他の地方公共団体との協力)

第22条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(平24条例41・旧第21条繰下)

第3章 環境審議会等

(平24条例41・改称)

(環境審議会)

第23条 市の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、生駒市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関し必要な事項

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例41・旧第22条繰下・一部改正)

(環境マネジメントシステム推進会議)

第24条 環境マネジメントシステムの適正な運用を図るため、生駒市環境マネジメントシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境マネジメントシステムに係る取組状況について点検し、及び評価すること。

(2) 環境マネジメントシステムに係る目標について調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムに関する必要な事項について調査審議すること。

3 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 事業者及び市民

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 推進会議は、必要があると認めるときは、専門チームを置くことができる。

8 推進会議は、その定めるところにより、専門チームの決議をもって推進会議の決議とすることができる。

9 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例41・追加、平25条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市環境保全条例の廃止)

2 生駒市環境保全条例(昭和62年12月生駒市条例第20号)は、廃止する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市環境基本条例

平成11年3月24日 条例第11号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成11年3月24日 条例第11号
平成24年10月9日 条例第41号
平成25年6月25日 条例第28号