○生駒市介護認定審査会規則

平成12年3月31日

規則第16号

生駒市介護認定審査会規則をここに公布する。

生駒市介護認定審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市介護保険条例(平成12年3月生駒市条例第13号)第3条の規定に基づき、生駒市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12以内とする。

(平13規則5・平14規則38・平18規則39・一部改正)

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。

(平13規則5・平16規則13・一部改正)

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(受託業務)

第6条 認定審査会は、次に掲げる業務を受託することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(40歳以上65歳未満の者で医療保険未加入のものに限る。)について、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当するかどうかの審査及び判定

(2) その他市長が必要と認める業務

(平14規則38・全改)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(生駒市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 生駒市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年6月生駒市規則第22号)は、廃止する。

(平成13年3月規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月規則第38号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年5月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第16号

(平成18年12月26日施行)