○生駒市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第13号

生駒市介護保険条例をここに公布する。

生駒市介護保険条例

第1章 総則

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 生駒市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

(平14条例33・平18条例29・一部改正)

(介護認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する条例で定める期間は、3年とする。

(平28条例8・追加)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保健福祉事業

(令6条例17・追加)

(保健福祉事業)

第3条の2 本市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定により、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために介護用品を支給する事業を行う。

(令6条例17・追加)

第3条の3 前条に規定する事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6条例17・追加)

第4章 保険料

(令6条例17・旧第3章繰下)

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 30,570円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,310円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,360円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 60,480円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 80,640円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 87,360円

ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,800円

ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 114,240円

ア 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 127,680円

ア 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 141,120円

ア 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 147,840円

ア 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 154,560円

ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 161,280円

ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 168,000円

ア 合計所得金額が1,200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 174,720円

ア 合計所得金額が1,400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 181,440円

ア 合計所得金額が1,600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 188,160円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,150円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,150円」とあるのは、「25,870円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,150円」とあるのは、「46,030円」と読み替えるものとする。

(平21条例9・全改、平24条例14・平27条例14・平27条例24・平28条例8・平30条例17・平30条例27・令元条例5・令2条例27・令3条例11・令6条例17・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月15日から同月31日まで

第7期 1月15日から同月31日まで

第8期 2月15日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(令3条例11・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平18条例8・平21条例9・平27条例14・令6条例17・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第8条 削除

(令6条例30)

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(平21条例31・令6条例17・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要と認める理由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要と認める理由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の5日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、相当の理由があると認めるときは、別に定める期日までに当該申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平21条例9・令2条例27・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度6月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(納付証明書の交付手数料)

第13条 保険料の納付証明書の交付について徴収する手数料の額は、証明書1枚につき300円とする。

(平23条例21・一部改正)

(過誤納金の還付)

第14条 市長は、保険料について過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第15条 市長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなった徴収金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金を徴収金に充当しなければならない。

(還付加算金)

第16条 市長は、過誤納金を第14条又は前条の規定により還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金に係る徴収金の納付又は納入があった日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金額」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第5章 介護保険運営協議会

(平25条例33・追加、令6条例17・旧第4章繰下)

(設置)

第17条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、生駒市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平25条例33・追加)

(所掌事務)

第18条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域密着型サービス事業所の指定に関すること。

(4) その他介護保険事業の運営に関し必要な事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(平25条例33・追加、令4条例12・一部改正)

(組織)

第19条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者

(5) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者の家族

(6) その他市長が必要と認める者

(平25条例33・追加)

(任期)

第20条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例33・追加)

(会長及び副会長)

第21条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25条例33・追加)

(会議)

第22条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例33・追加)

(部会)

第23条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平25条例33・追加)

(関係者の出席等)

第24条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平25条例33・追加)

第6章 雑則

(平25条例33・旧第4章繰下、令6条例17・旧第5章繰下)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例33・旧第17条繰下)

第7章 罰則

(平25条例33・旧第5章繰下、令6条例17・旧第6章繰下)

第26条 本市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平25条例33・旧第18条繰下)

第27条 本市は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平18条例8・一部改正、平25条例33・旧第19条繰下)

第28条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平25条例33・旧第20条繰下、平30条例17・一部改正)

第29条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平25条例33・旧第21条繰下)

第30条 第26条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第26条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平25条例33・旧第22条繰下・一部改正)

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(生駒市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 生駒市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年6月生駒市条例第18号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,390円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,590円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,790円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,990円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,190円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,190円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,790円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,390円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,980円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,580円

第4条 平成12年度の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月15日から同月31日まで

第2期 11月15日から同月30日まで

第3期 12月15日から同月31日まで

第4期 1月15日から同月31日まで

第5期 2月15日から同月末日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、同年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金及び還付加算金額の割合の特例)

第7条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第16条第1項に規定する還付加算金額の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金額についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第7条第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(平25条例33・令2条例33・一部改正)

(平成29年度における保険料率の特例)

第8条 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 28,550円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 37,120円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 42,830円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 51,390円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 57,110円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,530円

ア 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 74,240円

ア 合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 85,660円

ア 合計所得金額が290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 91,370円

ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 99,940円

ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 114,220円

ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 125,640円

ア 合計所得金額が1,200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 137,060円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,690円とする。

(平29条例8・追加)

(令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第11条において同じ。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第11条において同じ。)及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例11・追加、令8条例13・一部改正)

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第10条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万千円以上65万千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万千円以上161万9千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)」とする。

(令8条例13・追加)

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万千円以上65万千円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万千円以上161万9千円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万千円以上65万千円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万千円以上161万9千円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令8条例13・追加)

(令和8年度における保険料の減免の特例)

第12条 前2条の規定を適用する場合において、令和7年度の市町村民税が非課税の者について、同年度の税制改正における給与所得控除の最低保障額引上げへの対応として、令和8年度も引き続き市町村民税が非課税となるよう、非課税の基準から給与所得控除の引上げ分の範囲の就労調整を行う場合にあっては、当該者の保険料を同年度の保険料算定において、市町村民税が非課税の者として判定する保険料段階まで減免するものとする。この場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、相当の理由があると認めるときは、別に定める期日までに当該申請書を市長に提出しなければならない」とあるのは、「、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、これにより難い事情があると認めるときは、この限りでない」とする。

(令8条例13・追加)

附則(平成14年9月条例第33号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

附則(平成15年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成14年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 30,800円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 30,800円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 38,800円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 35,100円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 35,100円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,500円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 50,500円

(平20条例13・一部改正)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,800円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 46,800円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 54,200円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,800円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 46,800円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 54,200円

(平20条例13・追加)

附則(平成18年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正)

2 生駒市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年3月生駒市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年3月条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成21年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市後期高齢者医療に関する条例第6条に1項を加える改正規定及び第2条中生駒市介護保険条例第9条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び生駒市介護保険条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成23年9月条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、35,640円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、49,350円とする。

附則(平成25年10月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第3項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の生駒市介護保険条例(次項において「新条例」という。)第20条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(経過措置)

3 新条例附則第7条の規定は、延滞金及び還付加算金額のうち、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用する。

附則(平成28年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた生駒市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月条例第27号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和元年6月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の生駒市介護保険条例附則第7条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金額について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金額については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

生駒市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月29日 条例第13号
◇ 平成14年9月27日 条例第33号
◇ 平成15年3月28日 条例第11号
◇ 平成18年3月31日 条例第8号
◇ 平成18年12月26日 条例第29号
◇ 平成20年3月28日 条例第13号
◇ 平成21年3月30日 条例第9号
◇ 平成21年10月1日 条例第31号
◇ 平成23年9月26日 条例第21号
◇ 平成24年3月29日 条例第14号
◇ 平成25年10月16日 条例第33号
◇ 平成27年3月26日 条例第14号
◇ 平成27年6月18日 条例第24号
◇ 平成28年3月16日 条例第8号
◇ 平成29年3月15日 条例第8号
◇ 平成30年3月28日 条例第17号
◇ 平成30年6月18日 条例第27号
◇ 令和元年6月20日 条例第5号
◇ 令和2年6月23日 条例第27号
◇ 令和2年12月8日 条例第33号
◇ 令和3年3月29日 条例第11号
◇ 令和4年3月29日 条例第12号
◇ 令和6年3月29日 条例第17号
◇ 令和6年9月30日 条例第30号
◇ 令和8年3月26日 条例第13号