○生駒市国民健康保険給付規則

昭和33年11月20日

規則第4号

生駒町国民健康保険給付規則をここに公布する。

生駒市国民健康保険給付規則

第1条 被保険者が、療養給付を受けようとするときは、保険医に保険者の発行した保険証を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その事由がやんだ後、速やかにこれを提示しなければならない。

(平6規則35・一部改正)

第2条 被保険者が、保険薬剤師について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医から処方箋を受けこれを保険薬剤師に提出しなければならない。

(平6規則35・一部改正)

第3条 被保険者が入院したときは、次の事項を速やかに保険者に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名

(2) 受診証の番号

(3) 傷病名

(4) 入院した病院の所在地及び名称

(5) 入院予定日数

第4条 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、様式第1号により保険者に申請をしなければならない。

(平6規則35・全改)

第5条 被保険者が資格喪失後引き続き療養の給付を受けようとするときは、資格喪失後10日以内に様式第6号による申請書を保険者に提出しなければならない。

第6条 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、様式第3号による申請書に次に掲げる事項を具し、保険者に提出しなければならない。

(1) 医師の診療報酬請求明細

(2) 療養の給付を受けることができない理由

第7条 被保険者が、出産育児一時金、葬祭費の支給を受けようとするときは、出産育児一時金については様式第4号、葬祭費については様式第5号により保険者に申請しなければならない。

2 前項の出産育児一時金及び葬祭費支給申請書には、受診証を添えなければならない。

(平6規則35・一部改正)

第8条 前各条に掲げる承認申請は、事前に行わねばならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

この規則は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和35年12月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市国民健康保険給付規則の規定は、平成6年10月1日以後の移送及び出産について適用し、同日前の移送及び出産については、なお従前の例による。

(平成27年12月規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

生駒市国民健康保険給付規則

昭和33年11月20日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和33年11月20日 規則第4号
昭和35年12月23日 規則第11号
平成6年9月30日 規則第35号
平成27年12月25日 規則第31号
令和3年12月23日 規則第27号