○生駒市浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成5年12月27日
規則第31号
生駒市浄化槽清掃業の許可に関する規則をここに公布する。
生駒市浄化槽清掃業の許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第6章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 法第35条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第1号による申請書に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業調書(様式第2号)
(2) 作業計画調書(様式第3号)
(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(4) 従業員名簿(様式第4号)
(5) 事務所及び車庫を明示した書類、図面及び付近見取図
(6) その他市長が必要と認める書類
4 法第35条第1項の許可の有効期間は、2年とする。
(平10規則12・平12規則33・令4規則9・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可基準)
第3条 法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第36条の規定に適合していること。
(2) 許可申請者が申請時において既に3月以上市内に住所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所の所在地。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き市内に住所を有する者であること。
(3) 許可申請者が自らその事業を実施する者であること。
(4) 許可申請者の事業経験年数が3年以上であること。
(5) 許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に定める事項
(平24規則11・一部改正)
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可書の再交付)
第5条 許可業者は、当該許可書を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(廃業等の届出)
第6条 許可業者は、法第38条の規定により廃業等の届出をしようとするときは、廃業等をしようとする日の30日前までに様式第6号による届出書を市長に提出しなければならない。
(休止の届出)
第7条 許可業者は、当該許可を受けた事業の全部若しくは一部を休止しようとするときは、休止しようとする日の30日前までに様式第7号による届出書を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、法第41条第2項に規定する場合のほか、許可業者が事業の全部若しくは一部を休止して著しく市民に迷惑をかけ、又は事業の休止期間が1月以上にわたるときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(実績報告)
第9条 許可業者は、その業務に関する毎月の実績を翌月の10日までに様式第10号による実績報告書により市長に報告しなければならない。
(許可書の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可書を市長に返還しなければならない。
(1) 許可書の有効期間が満了したとき。
(2) 第6条の規定による廃業等の届出をしたとき。
(3) 第8条の規定により許可を取り消されたとき。
(4) 許可書をき損した場合において、その再交付を受けるとき。
(5) 許可書の再交付を受けた後、紛失した許可書を発見したとき。
(平10規則12・一部改正)
(施行の細目)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(許可の特例)
2 この規則の施行の際現に効力を有する浄化槽清掃業の許可については、平成6年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成10年3月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については、改正後の生駒市浄化槽清掃業の許可に関する規則第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年12月規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成24年3月規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10規則12・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)