○生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成5年12月27日
規則第30号
生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則をここに公布する。
生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年6月生駒市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(日常生活に伴って生じた一般廃棄物の排出方法の例外の対象)
第1条の2 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める物は、次に掲げる物とする。
(1) 新聞紙、雑誌、段ボールその他再生利用の対象となる古紙
(2) ガラスびん
(3) 缶
(4) ペットボトル
(5) プラスチック製の容器及び包装
(6) 陶磁器及びガラス製品
(7) 有害ごみ
(8) せん定枝、落葉及び刈草
(9) 紙おむつ
(10) 金属を利用した製品
(11) 電化製品
(12) その他市長が適当と認める物
(平27規則4・追加、平27規則22・令4規則30・一部改正)
(収集又は運搬の禁止の対象等)
第1条の3 条例第12条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市から委託を受けて廃棄物を収集し、又は運搬する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 条例第12条の2第1項に規定する再生利用の対象となる物として規則で定めるものは、次に掲げる物とする。
(1) 新聞紙、雑誌、段ボールその他再生利用の対象となる古紙
(2) ガラスびん
(3) 缶
(4) ペットボトル
(5) 金属を利用した製品
3 市長は、条例第12条の2第2項の規定により命じようとするときは、収集・運搬禁止命令書(様式第1号)により、その者に対して命ずるものとする。
(平21規則23・追加、平27規則4・旧第1条の2繰下・一部改正、令4規則30・一部改正)
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(3) その他市長が指定する建築物
2 前項に規定する土地又は建物の占有者(以下「事業者」という。)は、一般廃棄物の減量に関する計画書を作成し、毎年1回、当該年度の初めに当該計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
3 事業者は、前項の計画に変更があったときは、速やかに当該変更計画書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前2項の計画書が提出されたときは、その内容を審査し、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うものとする。
5 事業者は、一般廃棄物の排出抑制及び適正処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
6 事業者は、一般廃棄物の適正な処理を図るため、必要な保管場所を確保しなければならない。
(平13規則15・一部改正)
(一般廃棄物の処理手数料の徴収等)
第3条 条例第17条に規定する一般廃棄物の処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収等は、次に掲げるところによる。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) ごみ等
ア 条例第10条の2第1項に規定する家庭系指定ごみ袋及び同条第2項に規定するごみ処理券並びに第13条第2項本文に規定する事業系指定ごみ袋(以下「指定袋等」という。)により排出するときは、指定袋等の交付の際徴収する。
イ 指定袋等以外により搬入するときは、その都度徴収するものとする。
(2) し尿
ア 月の途中において、処理を開始し、又は中止した場合であっても月額を徴収する。
イ 人員算定については、毎月1日現在の居住人員による。ただし、月の途中において処理を開始した場合には、開始した日の居住人員とする。
(平21規則23・平27規則4・令3規則20・一部改正)
(平27規則4・一部改正)
(手数料及び費用の減免)
第5条 条例第19条の規定により市長は、次に掲げる者に対し当該年度の手数料及び費用を減免することができる。
(1) 1歳未満の乳児(し尿のみ)
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
3 市長は、手数料及び費用の減免を承認したときは、様式第3号による減免承認書を当該申請者に交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第6条 法第7条第1項若しくは第6項の許可又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第4号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業調書(様式第5号)
(2) 作業計画調書(様式第6号)
(3) 住民票抄本(法人にあっては、定款、寄附行為及び登記事項証明書)
(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(5) 従業員名簿(様式第7号)
(6) 事務所及び車庫を明示した書類、図面及び付近見取図
(7) その他市長が必要と認める書類
(平17規則17・平23規則15・令3規則27・令4規則8・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第7条 法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に適合していること。
(2) 許可申請者が申請時において既に3月以上市内に住所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所の所在地。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き市内に住所を有する者であること。
(3) 許可申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を遵守するために必要な人員、車両、設備、器材、財政的基礎等を有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であること。
(4) 許可申請者が自らその事業を実施する者であること。
(5) 許可申請者の事業経験年数が3年以上であること。
(6) 許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に定める事項
(平7規則18・平23規則15・平24規則10・一部改正)
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可書の再交付)
第9条 許可業者は、当該許可書を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(許可申請事項の変更の届出)
第10条 許可業者は、法第7条の2第1項及び第3項に規定する場合のほか、次に掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に様式第9号による届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業調書
(2) 作業計画調書
(3) 従業員名簿
(令3規則27・一部改正)
(許可の取消し等)
第11条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第7条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく市民に迷惑をかけ、又は事業の休止期間が1月以上にわたるとき。
(平21規則23・一部改正)
(実績報告)
第12条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに様式第12号による実績報告書により市長に報告しなければならない。
(許可業者の従業員証)
第13条 許可業者は、その業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て、様式第13号による従業員証の交付を受けるとともに、従業員をその業務に従事させようとするときは、常に当該従業員証を携帯させなければならない。
2 従業員は、関係人の請求があるときは、前項の従業員証を提示しなければならない。
3 市長は、期限を付して第1項の従業員証を交付するものとする。
(許可書又は従業員証の返還)
第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可書又は従業員証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可書又は従業員証の有効期間が満了したとき。
(2) 一般廃棄物処理業を廃止し、又はその許可を取り消されたとき。
(3) 許可書又は従業員証をき損した場合において、その再交付を受けるとき。
(4) 許可書又は従業員証の再交付を受けた後、紛失した許可書又は従業員証を発見したとき。
(平21規則23・一部改正)
(営業の休止又は廃止)
第15条 許可業者は、当該許可を受けた事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。
(清掃指導員の職務)
第16条 条例第21条第1項の清掃指導員(以下「指導員」という。)は、主として次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 都市美化及び生活環境の保全についての指導及び啓発
(2) 都市美化に関する意見等の把握及び関係機関への連絡
(3) 不法投棄の監視及び関係機関への通報
(平25規則33・一部改正)
(清掃指導員証)
第17条 市長は、指導員に清掃指導員証(様式第14号)を交付する。
2 指導員は、その職務に当たっては、常に前項の清掃指導員証を携帯しなければならない。
3 指導員は、関係人の請求があるときは、第1項の清掃指導員証を提示しなければならない。
(指導員の任期)
第18条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第19条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) その他職務を遂行することができなくなったと市長が認めるとき。
(平21規則23・一部改正)
(平25規則33・一部改正)
(平25規則33・一部改正)
(平25規則33・一部改正)
(施行の細目)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定による手続とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の規則の様式による申請書等は、この規則による申請書等とみなし、当分の間、なお使用することができる。
(生駒市環境保全条例施行規則の一部改正)
4 生駒市環境保全条例施行規則(昭和63年2月生駒市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年6月規則第18号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成21年12月31日までの間に限り、改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則様式第1号の規定の適用については、同様式中「この命令に」とあるのは、「平成22年1月1日以後この命令に」とする。
附則(平成23年5月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月規則第22号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によるし尿くみ取り手数料納入済通知書及びし尿くみ取り手数料納入通知書兼領収書は、それぞれ改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によるし尿くみ取り手数料納入済通知書及びし尿くみ取り手数料納入通知書兼領収書とみなす。
附則(令和3年6月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平21規則23・追加、平25規則33・平27規則4・平28規則7・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平25規則33・一部改正)
(平25規則33・一部改正)