○生駒市立小平尾南児童館運営審議会規則
昭和51年8月20日
規則第16号
生駒市立小平尾南児童館運営審議会規則をここに公布する。
生駒市立小平尾南児童館運営審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市立小平尾南児童館条例(昭和51年6月生駒市条例第21号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、生駒市立小平尾南児童館運営審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 審議会は、条例第3条の目的達成のため、生駒市立小平尾南児童館の運営について、重要な事項を調査審議し、必要と認めることを市長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子育て関係団体を代表する者
(2) その他市長が必要と認める者
(平20規則9・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20規則9・全改)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則9・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市立小平尾南児童館運営審議会規則第3条に規定する会長、副会長及び委員(以下これらを「旧委員」という。)である者(同条第3項第1号に掲げる者を除く。)は、改正後の生駒市立小平尾南児童館運営審議会規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する委員に委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされた委員の任期は、新規則第4条本文の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。