○老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置等に関する規則

昭和62年7月1日

規則第12号

〔老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則〕をここに公布する。

老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置等に関する規則

(平12規則12・改称)

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する措置(同条第1項第2号に規定する措置を除く。)については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則12・一部改正)

(委任)

第2条 法第11条、第27条、第28条及び第36条に規定する市長の権限は、生駒市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平2規則22・平12規則12・一部改正)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(平2規則22・平5規則10・平12規則12・一部改正)

(入所委託書等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホームに入所を委託しようとするとき、又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託書(様式第2号)により、当該養護老人ホーム又は養護受託者(以下これらを「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第3号)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(平2規則22・平12規則12・一部改正)

(葬祭委託書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により委託老人ホーム等に対し依頼しなければならない。

(平2規則22・一部改正)

(養護受託の申出等)

第6条 省令第1条の6の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)をその居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(様式第6号)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(平2規則22・平12規則12・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則22・旧附則第1項・一部改正)

(平成2年12月規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平2規則22・一部改正)

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(平2規則22・一部改正)

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(平2規則22・一部改正)

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(平2規則22・一部改正)

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(平2規則22・平12規則12・令3規則27・一部改正)

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老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置等に関する規則

昭和62年7月1日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)