○児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則
昭和62年4月1日
規則第8号
〔児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則〕をここに公布する。
児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則
(平15規則3・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条の規定による助産の実施又は法第23条の規定による母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)に要する費用(以下「実施費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8規則7・平15規則3・一部改正)
(実施費用の徴収及び額)
第2条 市長は、実施費用を助産の実施等が行われた者から月額により徴収する。
(平15規則3・一部改正)
(平15規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(納入方法)
第4条 納入義務者は、毎月分の徴収金を納入通知書により納入しなければならない。
(平15規則3・旧第5条繰上)
(徴収金の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認める場合には、その者に対する徴収金の額を減免することができる。
(1) 天災その他災害により、家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(平8規則7・一部改正、平15規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平15規則3・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
2 生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和46年11月生駒市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市障害程度区分認定審査会規則の題名、第1条及び第6条の改正規定並びに第4条の規定(「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定により提出されている様式は、改正後の児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定により提出された様式とみなす。
附則(令和5年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表備考第4項第1号イの規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産一時金の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平元規則1・全改、平8規則7・平10規則8・平15規則3・平16規則9・平18規則29・平21規則5・平22規則8・平25規則9・平26規則26・令3規則30・令5規則5・一部改正)
各月初日の在籍入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層区分 | 定義 | 母子生活支援施設 (月額) | 助産施設 (1件) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200 | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあっては、2年前の年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 | 9,000 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 |
| |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその児童に係る実施費用の支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の規定によりB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、同表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童(者)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第5項、第6項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4
(1) 法第22条の規定による助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
(2) 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては、20パーセント、C階層にあっては、30パーセント、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加えるものとする。
なお、助産施設に係るこの表の徴収金の額は、その助産の実施が行われた日から解除される日までの期間に係る額とみなす。
(平15規則3・全改、平28規則7・一部改正)
(平15規則3・全改、令3規則30・一部改正)