○生駒市民生委員推薦会規則

昭和34年12月23日

規則第4号

生駒町民生委員推薦会規則をここに公布する。

生駒市民生委員推薦会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、生駒市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 生駒市自治連合会の代表者

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 人権擁護委員

(7) その他市長が必要と認める者

(平25規則40・一部改正)

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月規則第40号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

生駒市民生委員推薦会規則

昭和34年12月23日 規則第4号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年12月23日 規則第4号
平成25年9月30日 規則第40号