○生駒市民生委員推薦会規則
昭和34年12月23日
規則第4号
生駒町民生委員推薦会規則をここに公布する。
生駒市民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、生駒市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 生駒市自治連合会の代表者
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 人権擁護委員
(7) その他市長が必要と認める者
(平25規則40・一部改正)
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月規則第40号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。