○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和44年3月20日
条例第3号
社会福祉法人に対する助成に関する条例をここに公布する。
社会福祉法人に対する助成に関する条例
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(平12条例28・一部改正)
(助成の手続)
第2条 市長は、社会福祉法人に対して助成しようとするときは、助成を受けようとするものから、次に掲げる書類を添付した申請書を提出させなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。