○社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和44年3月20日

条例第3号

社会福祉法人に対する助成に関する条例をここに公布する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(平12条例28・一部改正)

(助成の手続)

第2条 市長は、社会福祉法人に対して助成しようとするときは、助成を受けようとするものから、次に掲げる書類を添付した申請書を提出させなければならない。

(1) 助成を受けようとする理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和44年3月20日 条例第3号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月20日 条例第3号
平成12年9月29日 条例第28号