○生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

昭和55年6月1日

教委規則第7号

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則をここに公布する。

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、生駒市における社会体育の普及のため、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒及び一般市民の使用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 学校体育施設の開放については、教育委員会が管理し、その責任を負うものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、学校体育施設の開放を円滑に行うため、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)に運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、校長1名、教員1名及び育友会長1名をもって構成する。

3 協議会は、開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べることができる。

(管理指導員)

第4条 開放学校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会が任命する。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校体育施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設の管理に当たるものとする。

4 管理指導員は、非常勤とする。

(開放施設)

第5条 開放施設は、運動場及び体育館を団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動の場としての利用に供する。

(開放の日時)

第6条 学校体育施設の開放の日時は、生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和31年4月生駒市教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する休業日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(平14教委規則7・平20教委規則1・一部改正)

(使用資格)

第7条 開放施設は、生駒市内に在住し、在勤し、又は在学する者で10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任監督者としての成人が含まれる場合に限り使用することができる。

(登録)

第8条 前条に規定する団体にあっては、あらかじめ教育委員会の開放施設使用団体名簿に登録することができる。

(使用の手続)

第9条 開放施設を使用しようとする者は、使用を希望する日の7日前までに開放学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)により、当該開放学校の校長を経由し、教育委員会に申し込まなければならない。ただし、使用日30日前の使用許可の申請は、受け付けないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第10条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、開放学校体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、開放学校体育施設使用許可書に許可条件を付することができる。

(許可の制限)

第11条 学校体育施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用、その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 営利を目的とするための使用

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(平14教委規則7・一部改正)

(使用許可の取消等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は使用を中止することができる。

(1) この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又は使用条件に違反したとき。

(2) 前条に定める理由が生じたとき。

(3) 管理指導員の指示に従わないとき。

(平14教委規則7・一部改正)

(許可権限の委任)

第13条 第8条の規定により、開放施設使用団体名簿に登録された団体については、第10条第1項の規定にかかわらず、許可の権限を当該開放学校の校長に委任する。この場合において、第9条第1項の規定による許可申請書は、当該開放学校の校長に申し込むものとする。

2 前項の規定により許可する場合は、開放学校の校長は、この規則及びこの規則に基づく実施細則により、許可しなければならない。

(使用者の弁償責任)

第14条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は過失によって破損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

2 学校体育施設の開放に伴い発生した事故については、使用者の責任とする。

(委任)

第15条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 生駒市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年4月生駒市教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(適用区分)

3 この規則の規定は、昭和55年6月1日以降の許可申請に係る学校体育施設の開放について適用し、同日前の許可申請に係る学校施設の開放については、なお従前の例による。

(平成14年3月教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委規則8・一部改正)

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生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

昭和55年6月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月1日施行)