○生駒市男女共同参画施策推進会議設置要綱
平成7年2月1日
訓令甲第1号
〔生駒市女性施策推進会議設置要綱〕を次のように定める。
生駒市男女共同参画施策推進会議設置要綱
(平14訓令甲10・改称)
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画施策の推進及び総合調整を図るため、生駒市男女共同参画施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(平14訓令甲10・平26訓令甲9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合的な男女共同参画施策の計画及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策の総合調整に関すること。
(3) 必要な資料の収集及び調査に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(平14訓令甲10・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、課長補佐相当職以上の職にある者のうちから、部ごとに市長が指名する者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平12訓令甲10・平19訓令甲5・平21訓令甲1・平21訓令甲12・平26訓令甲9・令6訓令甲1・一部改正)
(会議)
第4条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を推進会議の会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(男女共同参画施策推進職員部会)
第5条 広く職員の意見を男女共同参画施策に反映させるため、推進会議に男女共同参画施策推進職員部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織する。
3 部会長は人権施策課長を、副部会長は男女共同参画プラザ所長をもって充てる。
4 部会員は、部会長が定める定数に応じ、推進会議の委員が所属する部の職員のうちから当該部の長が推薦する者をもって充てる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
7 部会長は、部会の会議の結果を推進会議に報告するものとする。
(平10訓令甲8・平12訓令甲10・平14訓令甲10・平20訓令甲2・平21訓令甲1・平21訓令甲12・平26訓令甲9・一部改正)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平20訓令甲2・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成10年4月訓令甲第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月訓令甲第10号)
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の生駒市女性施策推進会議設置要綱の規定による生駒市女性施策推進会議の委員である者又は女性施策推進職員部会の部会員である者は、それぞれ改正後の生駒市男女共同参画施策推進会議設置要綱の規定による生駒市男女共同参画施策推進会議の委員又は男女共同参画施策推進職員部会の部会員とみなす。
附則(平成16年9月訓令甲第7号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年12月3日から施行する。
附則(平成22年4月訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月訓令甲第9号)
この訓令は、平成26年6月20日から施行する。
附則(令和6年3月訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。