○生駒市スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年4月1日

教委規則第4号

〔生駒市体育指導委員に関する規則〕をここに公布する。

生駒市スポーツ推進委員に関する規則

(平23教委規則6・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則6・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、本市におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツを奨励すること。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(平元教委規則9・平23教委規則6・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は、25名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任することができる。

(平元教委規則9・平12教委規則8・一部改正)

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、関係法令を遵守し、職務を遂行しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23教委規則6・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月教委規則第9号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和50年10月6日 教育委員会規則第4号
平成元年12月25日 教育委員会規則第9号
平成12年3月30日 教育委員会規則第8号
平成23年9月27日 教育委員会規則第6号