○生駒市スポーツ推進審議会条例
平成8年6月26日
条例第23号
〔生駒市スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
生駒市スポーツ推進審議会条例
(平23条例16・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平23条例16・一部改正)
(定数)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者、関係行政機関の職員その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。
(平23条例16・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の生駒市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により委嘱されている委員(以下「旧委員」という。)は、改正後の生駒市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により委嘱された委員とみなす。
3 前項の規定により委員とみなされた者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。