○生駒市文化財保護条例施行規則

昭和54年3月27日

教委規則第3号

生駒市文化財保護条例施行規則をここに公布する。

生駒市文化財保護条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市文化財保護条例(昭和54年3月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、生駒市指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により指定に同意した者は、生駒市指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、生駒市指定文化財の所有者、保持者又は管理者(以下「所有者等」という。)に、生駒市指定文化財指定書(様式第3号)を交付するものとする。

第4条 削除

(平21教委規則15)

(所有者等の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、生駒市指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第5号)、生駒市指定文化財所有者等変更届(様式第6号)に生駒市指定文化財指定書を添えて届け出なければならない。

(現状変更等の届出)

第6条 条例第10条の規定による許可を受けようとする者は、生駒市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに生駒市指定文化財現状変更等終了届(様式第8号)に当該許可に係る行為の結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第7条 教育委員会は、生駒市指定文化財台帳(様式第9号)を備えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成21年10月教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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様式第4号 削除

(平21教委規則15)

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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生駒市文化財保護条例施行規則

昭和54年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和4年1月1日施行)