○生駒市文化財保護条例施行規則
昭和54年3月27日
教委規則第3号
生駒市文化財保護条例施行規則をここに公布する。
生駒市文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市文化財保護条例(昭和54年3月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 削除
(平21教委規則15)
(台帳)
第7条 教育委員会は、生駒市指定文化財台帳(様式第9号)を備えるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月教委規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
様式第4号 削除
(平21教委規則15)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)