○生駒市社会教育委員会議運営規則
昭和56年7月1日
教委規則第4号
生駒市社会教育委員会議運営規則をここに公布する。
生駒市社会教育委員会議運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市社会教育委員に関する条例(昭和56年7月生駒市条例第20号)第6条の規定に基づき、生駒市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則6・一部改正)
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長、副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会議を主宰し、会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第3条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(議決の方法)
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 会議は、専門の事項を調査研究するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 会議は、その定めるところにより、部会の決議をもって会議の決議とすることができる。
(平21教委規則12・全改)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 生駒市教育委員会事務局組織規則(平成2年4月生駒市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市公民館条例施行規則の一部改正)
3 生駒市公民館条例施行規則(昭和56年7月生駒市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。