○生駒市社会教育委員に関する条例
昭和56年7月1日
条例第20号
生駒市社会教育委員に関する条例をここに公布する。
生駒市社会教育委員に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、生駒市社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平26条例6・一部改正)
(設置)
第2条 本市に生駒市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから生駒市教育委員会が委嘱する。
(平26条例6・追加)
(定数)
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
(平21条例27・一部改正、平26条例6・旧第3条繰下)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例6・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、生駒市教育委員会が規則で定める。
(平26条例6・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 生駒市社会教育委員等に関する条例(昭和25年7月生駒市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成21年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。