○生駒市立学校給食センター運営協議会規則

昭和41年11月25日

教委規則第1号

生駒町立学校給食センター運営協議会規則をここに公布する。

生駒市立学校給食センター運営協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市立学校給食センター条例(昭和57年4月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、生駒市立学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則2・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 奈良県郡山保健所長

(2) 条例第4条に規定する学校の長(以下「学校長」という。)

(3) 生駒市PTA協議会を代表する者

(4) 学校長が選任する学校給食主任

(5) 学識経験のある者

(6) その他委員会が必要と認める者

(平20教委規則4・全改、平23教委規則2・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20教委規則4・旧第4条繰上)

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(平20教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(選出)

第5条 会長及び副会長は、協議会において互選する。

(平20教委規則4・旧第6条繰上)

(職務)

第6条 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(平20教委規則4・旧第7条繰上)

(招集)

第7条 協議会は、会長が招集する。

(平20教委規則4・旧第8条繰上)

(運営)

第8条 協議会は、毎年度に2回開催する。ただし、会長において必要と認めたときは、この限りでない。

2 委員会の委員は、協議会に出席し、意見を述べることができる。

(平20教委規則4・旧第9条繰上、平23教委規則2・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決定する。

(平20教委規則4・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年5月教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市立学校給食センター運営協議会規則第3条に規定する委員(以下「旧委員」という。)である者(同条第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、改正後の生駒市立学校給食センター運営協議会規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされた委員の任期は、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。

(平成23年1月教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市立学校給食センター運営協議会規則第2条第2項に規定する委員(以下「旧委員」という。)である者は、改正後の生駒市立学校給食センター運営協議会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされた委員の任期は、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。

生駒市立学校給食センター運営協議会規則

昭和41年11月25日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年11月25日 教育委員会規則第1号
昭和48年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和53年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年7月1日 教育委員会規則第5号
平成3年5月9日 教育委員会規則第8号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年5月2日 教育委員会規則第4号
平成23年1月31日 教育委員会規則第2号