○生駒市立学校給食センター運営協議会規則
昭和41年11月25日
教委規則第1号
生駒町立学校給食センター運営協議会規則をここに公布する。
生駒市立学校給食センター運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市立学校給食センター条例(昭和57年4月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、生駒市立学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則2・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 奈良県郡山保健所長
(2) 条例第4条に規定する学校の長(以下「学校長」という。)
(3) 生駒市PTA協議会を代表する者
(4) 学校長が選任する学校給食主任
(5) 学識経験のある者
(6) その他委員会が必要と認める者
(平20教委規則4・全改、平23教委規則2・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20教委規則4・旧第4条繰上)
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(平20教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(選出)
第5条 会長及び副会長は、協議会において互選する。
(平20教委規則4・旧第6条繰上)
(職務)
第6条 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
(平20教委規則4・旧第7条繰上)
(招集)
第7条 協議会は、会長が招集する。
(平20教委規則4・旧第8条繰上)
(運営)
第8条 協議会は、毎年度に2回開催する。ただし、会長において必要と認めたときは、この限りでない。
2 委員会の委員は、協議会に出席し、意見を述べることができる。
(平20教委規則4・旧第9条繰上、平23教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決定する。
(平20教委規則4・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月教委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市立学校給食センター運営協議会規則第3条に規定する委員(以下「旧委員」という。)である者(同条第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、改正後の生駒市立学校給食センター運営協議会規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされた委員の任期は、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。
附則(平成23年1月教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市立学校給食センター運営協議会規則第2条第2項に規定する委員(以下「旧委員」という。)である者は、改正後の生駒市立学校給食センター運営協議会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされた委員の任期は、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期とする。