○生駒市立学校給食センター管理規則

昭和41年11月25日

教委規則第2号

生駒町立学校給食センター管理規則をここに公布する。

生駒市立学校給食センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市立学校給食センター条例(昭和57年4月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施)

第2条 学校給食センターが行う給食は、年間を通じて小学校にあっては185回、中学校にあっては172回を基準として、授業日の昼食時に実施するものとする。

(平25教委規則9・令元教委規則6・令5教委規則5・一部改正)

(職員)

第3条 条例第6条に規定する学校給食センターに置く職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 給食調理員

(5) その他必要な職員

(令5教委規則5・全改)

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(令5教委規則5・全改)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月教委規則第4号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年5月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月教委規則第4号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年7月教委規則第6号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年2月教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月教委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月教委規則第7号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年4月教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年2月教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の生駒市立学校給食センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食について適用し、同日前に実施した給食については、なお従前の例による。

生駒市立学校給食センター管理規則

昭和41年11月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年11月25日 教育委員会規則第2号
昭和42年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和42年12月25日 教育委員会規則第4号
昭和44年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和48年7月14日 教育委員会規則第6号
昭和49年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月16日 教育委員会規則第7号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年3月1日 教育委員会規則第2号
平成12年2月25日 教育委員会規則第1号
平成20年12月22日 教育委員会規則第7号
平成25年12月25日 教育委員会規則第9号
令和元年12月25日 教育委員会規則第6号
令和5年8月31日 教育委員会規則第5号