○生駒市立幼稚園規則

昭和46年2月23日

教委規則第1号

生駒町立幼稚園規則をここに公布する。

生駒市立幼稚園規則

(趣旨)

第1条 生駒市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(学級の幼児数)

第2条 学級の幼児数は、35人以下を原則とする。

(平13教委規則4・全改、平19教委規則6・一部改正)

(休園日)

第3条 幼稚園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休園日 7月20日から8月31日まで

(4) 冬期休園日 12月23日から翌年の1月9日まで

(5) 春期休園日 3月20日から4月9日まで

(6) 幼稚園創立記念日

(7) その他の休園日 前各号に掲げるもののほか、幼稚園運営上又は教育上必要がある日で、年間を通じ5日以内

2 前項第7号の休園を実施するときは、園長は、休園実施申請書(様式第1号)により、生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(平4教委規則9・平7教委規則1・平13教委規則4・平14教委規則9・一部改正)

(職員)

第4条 幼稚園に園長、教諭及び必要な職員を置く。

2 幼稚園に副園長、主幹教諭及び主査を置くことができる。

3 副園長は、園長を助け、園務を整理し、幼児の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、園長及び副園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の教育をつかさどる。

5 主査は、幼児の教育をつかさどるとともに、園長、副園長又は主幹教諭を助け、園務を整理する。

(平2教委規則10・平10教委規則7・平26教委規則4・平31教委規則3・一部改正)

(教育内容)

第5条 教育の主な内容は、健康、人間関係、環境、言葉及び表現とする。

(平2教委規則10・全改)

(教育週数)

第6条 1年間の教育週数は、39週以上とする。

(平2教委規則10・全改)

第7条 削除

(平14教委規則9)

(入園年齢)

第8条 幼稚園に入園することのできる者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(平10教委規則13・平11教委規則5・平12教委規則11・一部改正)

(入園時期)

第9条 入園時期は、毎年4月とする。ただし、園長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平19教委規則6・一部改正)

(入園願)

第10条 幼稚園に入園させようとする幼児の保護者(父母又はこれに代るべき者)は、入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第11条 園長は、幼児の心身の発育状態を考慮してこれを許可する。

(園児の退園及び休園)

第12条 保護者は、園児を退園又は休園させるときは、園長に届け出なければならない。

(異動の届出)

第13条 保護者は、園児が在園中入園願の記載事項に異動を生じたときは、速やかに園長に届け出なければならない。

(管理運営)

第14条 生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和31年4月生駒市教育委員会規則第1号)第2条第10条第14条第16条第18条から第20条まで及び第20条の9から第29条までの規定は、幼稚園の管理運営について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(平20教委規則1・追加、令元教委規則2・旧第15条繰上)

(施行の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。

(平2教委規則10・旧第17条繰上、令元教委規則2・旧第16条繰上)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月教委規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月教委規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月教委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月教委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月教委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年8月教委規則第6―3号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年8月教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月教委規則第9号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月教委規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年10月教委規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年8月教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年5月教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元教委規則6―3・全改)

画像

(平24教委規則2・全改、令3教委規則8・一部改正)

画像

生駒市立幼稚園規則

昭和46年2月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年2月23日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第4号
昭和48年12月20日 教育委員会規則第8号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月24日 教育委員会規則第10号
昭和52年12月27日 教育委員会規則第4号
昭和53年12月22日 教育委員会規則第7号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和56年1月31日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月27日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年8月23日 教育委員会規則第6号の3
平成2年8月24日 教育委員会規則第10号
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年7月31日 教育委員会規則第9号
平成7年3月22日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第7号
平成10年7月27日 教育委員会規則第13号
平成11年7月26日 教育委員会規則第5号
平成11年10月25日 教育委員会規則第6号
平成12年8月18日 教育委員会規則第11号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成19年5月30日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号