○生駒市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和51年4月12日
教委規則第5号
生駒市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則をここに公布する。
生駒市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により生駒市立小学校及び中学校児童生徒の通学区域を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月教委規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月教委規則第3号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行った就学すべき学校の指定については、この規則に基づいて当該指定を行ったものとみなす。
附則(昭和53年7月教委規則第3号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月教委規則第6号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行った就学すべき学校の指定については、この規則に基づいて当該指定を行ったものとみなす。
附則(昭和54年3月教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の生駒市立小学校、中学校通学区域に関する規則の規定は、昭和56年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(昭和57年1月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の生駒市立小学校、中学校通学区域に関する規則の規定は、昭和57年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の生駒市立小学校、中学校通学区域に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(昭和58年11月教委規則第10号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年1月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の生駒市立小学校、中学校通学区域に関する規則の規定は、昭和59年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月教委規則第4号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、北大和1丁目・北大和2丁目・北大和3丁目・北大和4丁目・北大和5丁目については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成元年10月教委規則第7号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年2月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東山町、萩の台、萩の台1丁目、萩の台2丁目、萩の台3丁目、萩の台4丁目、萩の台5丁目については、町の区域及び名称の変更が実施される平成3年3月18日から施行する。
附則(平成4年2月教委規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年3月教委規則第1号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成9年10月教委規則第6号)
この規則は、平成9年11月10日から施行する。
附則(平成14年6月教委規則第10号)
この規則は、生駒市小瀬土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(施行の日=平成14年8月28日)
附則(平成14年10月教委規則第16号)
この規則は、大和都市計画事業南北田原特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(施行の日=平成15年1月18日)
附則(平成15年9月教委規則第4号)
この規則は、平成15年11月25日から施行する。
附則(平成18年1月教委規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年6月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月教委規則第2号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平元教委規則7・平3教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則1・平9教委規則6・平14教委規則10・平14教委規則16・平15教委規則4・平18教委規則1・平21教委規則8・平29教委規則2・一部改正)
生駒市立小学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
生駒小学校 | 山崎町、東旭ケ丘、西旭ケ丘、新旭ケ丘、東新町、北新町、山崎新町、本町、元町1丁目、元町2丁目、仲之町、門前町、軽井沢町 |
生駒南小学校 | 萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小瀬町、青山台 |
生駒北小学校 | 高山町、ひかりが丘1丁目、ひかりが丘2丁目、ひかりが丘3丁目 |
生駒台小学校 | 生駒台南、生駒台北、新生駒台、南田原町、北田原町、松美台、小明町、西白庭台1丁目、西白庭台2丁目、西白庭台3丁目 |
生駒東小学校 | 東生駒1丁目、東生駒2丁目、東生駒3丁目、東生駒4丁目、東生駒月見町、東菜畑1丁目、東菜畑2丁目、中菜畑1丁目、中菜畑2丁目、西菜畑町、菜畑町、緑ケ丘 |
真弓小学校 | 上町、上町台、真弓1丁目、真弓2丁目、真弓3丁目、真弓4丁目、真弓南1丁目、真弓南2丁目、北大和1丁目、北大和2丁目、北大和3丁目、北大和4丁目、北大和5丁目 |
俵口小学校 | 俵口町、東松ケ丘、西松ケ丘、光陽台、喜里が丘1丁目、喜里が丘2丁目、喜里が丘3丁目 |
鹿ノ台小学校 | 鹿畑町、鹿ノ台東1丁目、鹿ノ台東2丁目、鹿ノ台東3丁目、鹿ノ台西1丁目、鹿ノ台西2丁目、鹿ノ台西3丁目、鹿ノ台南1丁目、鹿ノ台南2丁目、鹿ノ台北1丁目、鹿ノ台北2丁目、鹿ノ台北3丁目、美鹿の台 |
桜ケ丘小学校 | 谷田町、辻町、桜ケ丘 |
あすか野小学校 | あすか野南1丁目、あすか野南2丁目、あすか野南3丁目、あすか野北1丁目、あすか野北2丁目、あすか野北3丁目、あすか台、白庭台1丁目、白庭台2丁目、白庭台3丁目、白庭台4丁目、白庭台5丁目、白庭台6丁目 |
壱分小学校 | 壱分町、さつき台1丁目、さつき台2丁目、翠光台、南山手台 |
生駒南第二小学校 | 東山町、萩の台、萩の台1丁目、萩の台2丁目、萩の台3丁目、萩の台4丁目、萩の台5丁目、乙田町、小平尾町 |
別表第2(第2条関係)
(平元教委規則7・平3教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則1・平9教委規則6・平14教委規則10・平14教委規則16・平15教委規則4・平18教委規則1・平21教委規則8・平29教委規則2・一部改正)
生駒市立中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
生駒中学校 | 北新町、俵口町、東松ケ丘、西松ケ丘、光陽台、喜里が丘1丁目、喜里が丘2丁目、喜里が丘3丁目、谷田町、辻町、桜ケ丘 |
生駒南中学校 | 萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小平尾町、青山台 |
生駒北中学校 | 高山町、ひかりが丘1丁目、ひかりが丘2丁目、ひかりが丘3丁目 |
緑ケ丘中学校 | 山崎町、東旭ケ丘、西旭ケ丘、新旭ケ丘、東新町、山崎新町、本町、元町1丁目、元町2丁目、仲之町、門前町、軽井沢町、東生駒1丁目、東生駒2丁目、東生駒3丁目、東生駒4丁目、東生駒月見町、東菜畑1丁目、東菜畑2丁目、中菜畑1丁目、中菜畑2丁目、西菜畑町、菜畑町、緑ケ丘 |
鹿ノ台中学校 | 鹿畑町、鹿ノ台東1丁目、鹿ノ台東2丁目、鹿ノ台東3丁目、鹿ノ台西1丁目、鹿ノ台西2丁目、鹿ノ台西3丁目、鹿ノ台南1丁目、鹿ノ台南2丁目、鹿ノ台北1丁目、鹿ノ台北2丁目、鹿ノ台北3丁目、美鹿の台 |
上中学校 | 上町、上町台、白庭台1丁目、白庭台2丁目、白庭台3丁目、白庭台4丁目、白庭台5丁目、白庭台6丁目、真弓1丁目、真弓2丁目、真弓3丁目、真弓4丁目、真弓南1丁目、真弓南2丁目、あすか野南1丁目、あすか野南2丁目、あすか野南3丁目、あすか野北1丁目、あすか野北2丁目、あすか野北3丁目、あすか台、北大和1丁目、北大和2丁目、北大和3丁目、北大和4丁目、北大和5丁目 |
光明中学校 | 生駒台南、生駒台北、新生駒台、南田原町、北田原町、松美台、小明町、西白庭台1丁目、西白庭台2丁目、西白庭台3丁目 |
大瀬中学校 | 壱分町、さつき台1丁目、さつき台2丁目、翠光台、小瀬町、南山手台、東山町、萩の台、萩の台1丁目、萩の台2丁目、萩の台3丁目、萩の台4丁目、萩の台5丁目、乙田町 |