○学校教育法施行細則

昭和30年10月1日

教委規則第4号

学校教育法施行細則をここに公布する。

学校教育法施行細則

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 管理(第3条―第7条)

第2章 幼稚園(第8条・第9条)

第3章 小学校

第1節 教科(第10条・第11条)

第2節 就学(第12条―第20条)

第3節 休業日(第21条・第22条)

第4節 職員(第23条―第26条)

第4章 中学校(第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則の用語の解釈は、次の定義に従うものとする。

(1) 「法」とは、学校教育法をいう。

(2) 「令」とは、学校教育法施行令をいう。

(3) 「施行規則」とは、学校教育法施行規則をいう。

(4) 「職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

(5) 「所属職員」とは、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

(平14教委規則4・一部改正)

第2節 管理

(感染症発生時の報告)

第3条 校長又は園長(以下「校長等」という。)は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生したときは、別に定めるところにより、その旨を生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

2 校長等は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させた期間は、その児童等について授業日数とみなさない。

(平14教委規則4・平21教委規則6・平24教委規則1・一部改正)

(疾病の集団発生時の報告)

第4条 校長等は、児童等に感染症以外の疾病が集団発生したときは、様式第2号により、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則4・平24教委規則1・一部改正)

(事故報告)

第5条 校長等は、児童等が変死又は感染症により死亡したとき、及び1週間以上の治療を要すると認められる事故にあったときは、様式第3号により委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則6・平24教委規則1・一部改正)

(懲戒)

第6条 施行規則第26条第2項による懲戒については、様式第4号により校長が委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(表簿)

第7条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員旅行命令簿及び日宿直命令簿

(5) 当直日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書届出書綴

(9) 学校給食実施校は、その関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(平14教委規則4・平20教委規則1・平28教委規則2・一部改正)

第2章 幼稚園

(平20教委規則1・追加)

(修了証書)

第8条 園長は、幼稚園の一定の課程を修了した者には、修了証書(様式第5号)を授与しなければならない。

(平20教委規則1・追加)

(準用)

第9条 第21条から第26条までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは、「園長」と読み替えるものとする。

(平20教委規則1・追加)

第3章 小学校

(平20教委規則1・旧第2章繰下)

第1節 教科

(欠科の届出)

第10条 施行規則第54条の規定により児童の心身の状況によって教科の履修が困難であって、それを欠く必要のあるときは、その保護者は、理由を具して校長に届け出なければならない。

(平20教委規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(卒業証書)

第11条 施行規則第58条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第6号とする。

(平20教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

第2節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第12条 令第3条の規定により、委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を記載し、転出者については転出先を付記するものとする。

(平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第11条繰下)

(入学期日の通知、学校の指定)

第13条 令第5条及び第6条の規定による入学期日の通知及び学校の指定は、様式第7号により通知するものとする。

(平20教委規則1・旧第12条繰下)

(入学通知)

第14条 令第7条の規定により、委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第8号によるものとする。

(平20教委規則1・旧第13条繰下)

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第15条 施行規則第34条の規定により、保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者は就学困難と認められるに至ったときに、医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて様式第9号によって委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第14条繰下・一部改正)

(就学義務猶予の解除)

第16条 就学義務を猶予された児童が、猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は、速やかに委員会に報告するとともに、直ちにその義務を履行しなければならない。

(平20教委規則1・旧第15条繰下)

(指導要録及びその抄本)

第17条 在学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(平20教委規則1・旧第16条繰下)

(出席簿)

第18条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第10号とする。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第11号による児童出欠席月末統計表を作成し、翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第17条繰下)

(出席督促)

第19条 令第20条の規定により校長が児童の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第12号によらなければならない。

(平20教委規則1・旧第18条繰下・一部改正)

第20条 令第21条の規定により委員会が出席督促をするときは、様式第13号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。

(平20教委規則1・旧第19条繰下・一部改正)

第3節 休業日

(休業日の変更手続)

第21条 校長は、教育上必要があるため、休業日に授業をし、授業日に休業するときは、その実施5日前までに期日及び事由を具して、委員会に届け出なければならない。

(平14教委規則4・一部改正)

(臨時休業の報告)

第22条 非常変災その他急迫の事情により、授業を行わなかったときは、様式第14号により、校長は、速かに委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

第4節 職員

(校長の所掌事務)

第23条 校長は、法第37条第4項の規定により職務遂行のため次の事務をつかさどる。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 学校評議員に関すること。

(7) 職員の勤務時間に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 通達事項の周知に関すること。

(10) その他必要な事項

(平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第25条繰上・一部改正)

第24条 校長は、次の事項について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

(平20教委規則1・旧第26条繰上)

第25条 校長限りで専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(平20教委規則1・旧第27条繰上)

(書類の経由)

第26条 所属職員が委員会へ申請、願出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

(平20教委規則1・旧第29条繰上)

第4章 中学校

(平20教委規則1・旧第3章繰下)

(準用)

第27条 第10条から前条までの規定は、中学校について準用する。この場合において、これらの規定中「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校」とあるのは「中学校」と読み替えるものとする。

(平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第30条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則1・旧第33条繰上)

この規則は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和31年4月教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年8月教委規則第6―2号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年8月教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月教委規則第1号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月教委規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号 削除

(平24教委規則1)

(平元教委規則6―2・全改、平24教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平14教委規則4・平21教委規則6・平24教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平14教委規則4・平20教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則1・追加)

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(平8教委規則1・全改、平20教委規則1・旧様式第5号繰下・一部改正、令2教委規則13・旧様式第6号・一部改正)

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(令2教委規則13・追加)

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(平元教委規則6―2・全改、平20教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平20教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平14教委規則4・平20教委規則1・令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・全改)

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(平23教委規則1・全改)

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(平元教委規則6―2・全改、平14教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平20教委規則1・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平元教委規則6―2・全改、平20教委規則1・旧様式第16号繰上)

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学校教育法施行細則

昭和30年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和31年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年5月14日 教育委員会規則第7号
昭和58年1月8日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年8月23日 教育委員会規則第6号の2
平成2年8月24日 教育委員会規則第9号
平成8年2月23日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年4月15日 教育委員会規則第6号
平成23年1月11日 教育委員会規則第1号
平成24年1月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年12月24日 教育委員会規則第13号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号