○生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則
昭和47年10月16日
教委規則第5号
生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第4条 条例第5条の規定による審査は、教育長がこれを行う。ただし、教育長は、必要と認めるときは、教育委員会に諮ることができる。
(給付)
第6条 災害救済金の給付認定をしたときは、速やかに認定をした者に対し、認定に基づいた災害救済金を給付しなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が指示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和56年7月教委規則第10号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)