○生駒市教育委員会の事務局に設置する指導員に関する規則
平成5年12月27日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市教育委員会の事務局に設置する指導員(以下「指導員」という。)の委嘱、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指導員」とは、嘱託員で次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育指導員
(2) 人権教育指導員
(3) 社会教育指導員
(平14教委規則2・平19教委規則2・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、上司の命を受け、所管に関する専門的事項の指導についての事務を掌握する。
(委嘱)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、教育に関する指導技術を身につけた者のうちから教育委員会が委嘱する。
(平31教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とし、再び委嘱をすることができる。ただし、原則として、通算年数5年又は65歳を超えないものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(服務等)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、教育委員会の定める規則その他関係法令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、非常勤とし、1週につき3日以上の勤務日をあらかじめ定め、勤務しなければならない。
4 指導員の勤務日の勤務時間は、本市の一般職の職員の例による。
5 指導員は、出勤簿等により出勤状況を整理しなければならない。
(勤務日の変更等)
第7条 所属長は、前条第3項の勤務日を臨時に変更することができる。
2 前項の勤務日の変更は、原則として変更前の勤務日の属する週又は月の範囲内において行うこととするが、所属長が特に必要と認める場合は、これを超えて行うことができる。
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(解嘱)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、指導員の委嘱を解く。
(1) 指導員が辞職願を提出し、かつ、教育長が承認したとき。
(2) 教育委員会の都合により、指導員の設置の必要がなくなったとき。
(3) 指導員の勤務の状態が好ましくないとき。
(4) 指導員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(5) 指導員として、ふさわしくない非行があったとき。
(平14教委規則2・一部改正)
(報酬及び費用弁償の額等)
第10条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(生駒市社会教育指導員に関する規則の廃止)
2 生駒市社会教育指導員に関する規則(昭和47年4月生駒市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 生駒市教育委員会事務局組織規則(平成2年4月生駒市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年3月教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。