○生駒市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和56年7月1日
教委規則第7号
生駒市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則をここに公布する。
生駒市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条第1項の表に規定する教育委員会の事務部局の職員をいう。
(平14教委規則1・平19教委規則2・平30教委規則1・一部改正)
(職員の職)
第3条 生駒市教育委員会の事務局の職員の職の設置については、次のとおりとする。
区分 | 職 |
事務職員 | 部長、参事、次長、専門官、課長、所長、館長、課課長、分館長、室長、課長補佐、副所長、副館長、主幹、係長、指導主事、主査、主任、主事、事務員 |
技術職員 | 部長、参事、次長、専門官、課長、所長、館長、課課長、分館長、室長、課長補佐、副所長、副館長、主幹、係長、指導主事、主査、主任、主事、技師、技術員、栄養士 |
技能職員 | 主任、技能員 |
(平19教委規則2・全改、平20教委規則3・平22教委規則4・平24教委規則6・平26教委規則4・平30教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 生駒市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和42年3月生駒市教育委員会規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により用いられている名称は、別に辞令を用いることなく、この規則による職に任命されたものとみなす。
附則(昭和58年4月教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月教委規則第4号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月教委規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月教委規則第6号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月教委規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(生駒市教育委員会の事務局に設置する指導員に関する規則の一部改正)
2 生駒市教育委員会の事務局に設置する指導員に関する規則(平成5年12月生駒市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月教委規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。