○生駒市教育委員会事務局組織規則
平成2年4月1日
教委規則第5号
生駒市教育委員会事務局組織規則をここに公布する。
生駒市教育委員会事務局組織規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき生駒市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(平6教委規則1・平27教委規則5・一部改正)
(内部組織)
第2条 事務局の内部組織は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
部名 | 課名 | 係名 | |
教育部 | 教育総務課 | 庶務係 学務係 | |
学校給食センター | 給食係 | ||
教育指導課 | 指導係 | ||
教育政策室 | 教育政策係 | ||
幼保こども園課 | 保育幼稚園係 | ||
こども園準備室 | 施設整備係 | ||
児童総務課 | 庶務給付係 学童係 | ||
生涯学習部 | 生涯学習課 | 生涯学習係 文化振興係 青少年係 | |
図書館 | 図書係 鹿ノ台図書室係 市史編さん係 | ||
図書館南分館 | 図書係 | ||
図書館北分館 | 図書係 | ||
生駒駅前図書室 | 図書係 | ||
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 施設係 |
(平22教委規則1・全改、平23教委規則4・平24教委規則6・平25教委規則2・平25教委規則5・平26教委規則4・平26教委規則5・平28教委規則1・令元教委規則5・令3教委規則3・令4教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(事務分掌)
第3条 課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(平22教委規則1・全改)
(各課共通の事項)
第4条 別表に定める事務分掌のほか、課において次の事項を所管する。
(1) 所管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。
(2) 所管に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員等の任用に関すること。
(3) 所管事務に関する企画、調査、統計、証明、報告、広報等に関すること。
(4) 所管事務に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。
(5) 所管に係る教育事業補助金、助成金等の交付申請及び寄付採納に関すること。
(6) 専用公印の管理に関すること。
(平4教委規則3・一部改正、平5教委規則3・旧第11条繰下・一部改正、平10教委規則10・平11教委規則3・平12教委規則3・平14教委規則1・平14教委規則12・一部改正、平22教委規則1・旧第12条繰上・一部改正、令2教委規則2・一部改正)
(部長)
第5条 部に部長を置く。
2 部長は、教育長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平5教委規則3・旧第12条繰下、平6教委規則1・一部改正、平22教委規則1・旧第13条繰上、平27教委規則5・一部改正)
(参事)
第6条 部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平20教委規則3・追加、平22教委規則1・旧第14条繰上)
(次長)
第7条 部に次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(平5教委規則3・旧第13条繰下、平6教委規則1・一部改正、平20教委規則3・旧第14条繰下、平22教委規則1・旧第15条繰上)
(専門官)
第7条の2 必要に応じ、専門官を置くことができる。
2 専門官は、上司の命を受け、その属する所管の専門的事項を処理する。
(令6教委規則3・追加)
(課長)
第8条 課に課長(図書館にあっては、館長。以下同じ。)を置く。
2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平4教委規則3・一部改正、平5教委規則3・旧第14条繰下・一部改正、平6教委規則6・平10教委規則10・平14教委規則12・一部改正、平22教委規則1・旧第16条繰上・一部改正、平24教委規則6・平28教委規則1・平30教委規則1・令4教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(課課長)
第9条 課に課課長を置くことができる。
2 課課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(平11教委規則3・追加、平22教委規則1・旧第16条の2繰上、平30教委規則1・一部改正)
(施設長及び課長補佐)
第10条 学校給食センター、図書館南分館、図書館北分館及び生駒駅前図書室に施設長として所長(図書館南分館及び図書館北分館にあっては分館長、生駒駅前図書室にあっては室長。以下同じ。)を置く。
2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に課長補佐(図書館にあっては、副館長。以下同じ。)を置くことができる。
4 課長補佐は、課長及び課課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(平22教委規則1・追加、平24教委規則6・平26教委規則4・平28教委規則1・平30教委規則1・令4教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(課内室長)
第10条の2 課の室に室長(以下「課内室長」という。)を置く。
2 課内室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令4教委規則1・追加)
(主幹)
第10条の3 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平30教委規則1・追加、令4教委規則1・旧第10条の2繰下)
(係長)
第11条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(平5教委規則3・旧第16条繰下、平20教委規則3・平21教委規則2・一部改正、平22教委規則1・旧第18条繰上、平24教委規則6・一部改正、平26教委規則4・旧第12条繰上)
(主査、主任、主事又は技師)
第12条 係に主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、所管の業務について所属職員を直接指揮監督する。
(平5教委規則3・旧第17条繰下、平22教委規則1・旧第19条繰上、平26教委規則4・旧第13条繰上・一部改正、平30教委規則1・一部改正)
(職務代理)
第13条 部長に事故あるときは、所管次長がその職務を代理する。
2 次長に事故あるときは、所管課長がその職務を代理する。
3 部長及び次長ともに事故あるときは、それぞれ所管課長がその職務を代理する。
4 課長に事故あるときは課課長が、課長及び課課長ともに事故あるときは課長補佐が、その職務を代理する。
(平5教委規則3・旧第18条繰下、平6教委規則1・平11教委規則3・一部改正、平22教委規則1・旧第20条繰上・一部改正、平24教委規則6・一部改正、平26教委規則4・旧第14条繰上、平27教委規則5・平30教委規則1・一部改正)
(事務の分担)
第14条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。
(平5教委規則3・旧第19条繰下、平22教委規則1・旧第21条繰上、平26教委規則4・旧第15条繰上)
(所管の明らかでない事務)
第15条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(平5教委規則3・旧第20条繰下、平22教委規則1・旧第22条繰上、平26教委規則4・旧第16条繰上)
(相互援助)
第16条 この規則に定める分掌する事務にかかわらず、事務処理上必要がある場合は、部又は課相互間において適宜応援させるものとする。
(平6教委規則1・全改、平22教委規則1・旧第23条繰上・一部改正、平26教委規則4・旧第17条繰上)
(補助執行)
第17条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、生駒市コミュニティセンターの定例的な管理(使用の許可を含む。)及び運営に関する事務を男女共同参画プラザの職員に補助執行させるものとする。
(平21教委規則2・追加、平22教委規則1・旧第24条繰上、平26教委規則4・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(生駒市教育委員会事務局組織規則の廃止)
附則(平成3年4月教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月教委規則第10号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の右欄に掲げる部課等に属する職員は、特に辞令を用いて発令されたものを除き、辞令を用いず、施行の日をもってそれぞれに対応する左欄に掲げる部課等に属すべき職員として発令されたものとみなす。
新所属 | 旧所属 |
教育委員会事務局 教育総務部 部長 | 教育委員会事務局 教育部長 |
生涯学習部 参事 | 参事 |
教育総務部 次長 | 次長 |
教育総務部 総務課の職員 | 総務課の職員 |
教育総務部 |
|
学校教育課の職員 | 学校教育課の職員 |
各幼稚園の職員 | 各幼稚園の職員 |
各小学校の職員 | 各小学校の職員 |
各中学校の職員 | 各中学校の職員 |
教育総務部 同和教育課の職員 | 同和教育課の職員 |
教育総務部 学校給食センターの職員 | 学校給食センターの職員 |
生涯学習部 生涯学習振興課の職員 | 生涯学習振興課の職員 |
生涯学習部 女性青少年課の職員 | 女性青少年課の職員 |
生涯学習部 中央公民館の職員 | 中央公民館の職員 |
生涯学習部 図書会館の職員 | 図書会館の職員 |
生涯学習部 体育振興課の職員 | 体育振興課の職員 |
附則(平成6年6月教委規則第3号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年10月教委規則第6号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年6月教委規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月教委規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月教委規則第3号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月教委規則第12号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月教委規則第5号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月教委規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月教委規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月教委規則第5号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月教委規則第5号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月教委規則第1号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月教委規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22教委規則1・追加、平23教委規則4・平23教委規則6・平24教委規則6・平25教委規則2・平25教委規則5・平26教委規則4・平26教委規則5・平27教委規則9・平28教委規則1・平29教委規則1・令元教委規則5・令2教委規則1・令3教委規則3・令4教委規則1・令5教委規則6・令6教委規則2・一部改正)
1 教育部
課名 | 係名 | 事務分掌 | |
教育総務課 | 庶務係 | (1) 教育長及び教育委員の秘書事務に関すること。 (2) 教育委員会の会議、記録及び運営に関すること。 (3) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 (4) 事務局職員の任免その他人事に関すること。 (5) 証書及び公印の保管及び文書事務に関すること。 (6) 儀式及び賞罰に関すること。 (7) 事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。 (8) 関係機関との連絡調整に関すること。 (9) 学校施設の建設計画及び安全対策に関すること。 (10) 学校施設の設備、変更及び廃止に関すること。 (11) 学校の用に供する教育財産の管理及び処分に関すること。 (12) 通学路の安全対策に関すること。 (13) その他学校施設に関すること。 (14) 教育行政に関する相談に関すること。 (15) 事務局、部及び課の庶務に関すること。 (16) 部内の他課の所管に属さないこと。 | |
学務係 | (1) 学齢児童及び生徒の就学及び出席の督励並びに就学の猶予及び免除に関すること。 (2) 県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること。 (3) 教職員の任免その他人事に関すること。 (4) 学級編制に関すること。 (5) 教科書の給付に関すること。 (6) 学校の管理運営に関すること。 (7) 教職員、児童、生徒等の健康管理及び福利厚生に関すること。 (8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (9) 災害救済給付、学校災害賠償補償保険等に関すること。 (10) その他学校教育に関すること(教育指導課の所管に属するものを除く。)。 | ||
学校給食センター | 給食係 | (1) 学校給食事業の企画及び運営に関すること。 (2) 学校給食センター運営協議会に関すること。 (3) 献立の作成及び栄養価計算に関すること。 (4) 給食材料の購入計画に関すること。 (5) 給食材料の検査及び保管に関すること。 (6) 調理の指導に関すること。 (7) 学校給食センターの管理運営に関すること。 (8) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則(平成28年3月生駒市規則第10号)第2条に掲げる事務のうち、学校給食費の徴収及び収納に関すること。 (9) その他学校給食に関すること。 | |
教育指導課 | 指導係 | (1) 学校教育の研究、指導及び助言に関すること。 (2) 学校経営の管理、指導及び助言に関すること。 (3) 教育課程、学校指導及び生徒指導に関すること。 (4) 就学指導に関すること。 (5) 就学指導委員会に関すること。 (6) 青少年相談に関すること。 (7) 教育相談に関すること。 (8) 学校教育に係る人権教育の推進に関すること。 (9) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。 (10) いじめ防止等対策審議会に関すること。 (11) 教科用図書、教具等の選定採決に関すること。 (12) 教育研究資料の編集等に関すること。 (13) 教職員の研修に関すること。 (14) 公立学校職員共済組合に関すること。 (15) 放課後こども教室に関すること。 (16) その他学校教育指導に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 | |
教育政策室 | 教育政策係 | (1) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (2) 学校教育改革の推進に係る企画、調整及び運営に関すること。 (3) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則第2条に掲げる事務のうち、次に掲げるもの ア 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。 イ 総合教育会議に関すること。 | |
幼保こども園課 | 保育幼稚園係 | (1) 幼稚園教育の企画及び調査研究に関すること。 (2) 園児の入退園事務に関すること。 (3) 幼稚園運営に係る支援及び教職員の教育活動に係る指導助言に関すること。 (4) 教育課程の編成、実施、進行管理等の指導助言に関すること。 (5) 教職員の人事に関すること。 (6) 教職員及び園児の健康管理並びに福利厚生に関すること。 (7) 前各号に定めるもののほか、幼稚園に係る管理運営に関すること。 (8) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則第2条に掲げる事務のうち、次に掲げるもの ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。 イ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育等の利用に係る支給認定に関すること。 ウ 施設型給付費及び地域型保育給付費に関すること。 エ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関すること。 オ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育の入退所に関すること。 カ 市立の保育所及びこども園の運営に関すること。 キ 特定教育・保育施設の保育料の賦課徴収及び収納に関すること。 ク 私立幼稚園に関すること。 ケ 市立の保育所及びこども園の職員の任免、研修その他人事に関すること。 コ 保育所運営委員会に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 | |
こども園準備室 | 施設整備係 | (1) 市立保育所及び幼稚園のこども園への移行に係る企画及び調整に関すること。 (2) 幼稚園の用に供する教育財産の維持管理に関すること。 (3) 幼稚園施設の営繕、保全及び管理に関すること。 (4) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則第2条に掲げる事務のうち、市立の保育所及びこども園の施設の整備に関すること。 | |
児童総務課 | 庶務給付係 | (1) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則第2条に掲げる事務のうち、次に掲げるもの ア 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関すること。 イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関すること。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関すること。 エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施に関すること。 オ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子及び父子の自立支援に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 | |
学童係 | (1) 放課後児童健全育成事業に関すること。 (2) 学童保育運営協議会に関すること。 |
2 生涯学習部
課名 | 係名 | 事務分掌 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習の基本的な方針に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 生涯学習の推進に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 (4) 社会教育に係る人権教育の推進に関すること。 (5) 高齢者教育に関すること。 (6) その他生涯学習に関すること。 (7) 部及び課の庶務に関すること。 (8) 部内の他課の所管に属さないこと。 | |
文化振興係 | (1) 芸術及び文化の振興に関すること。 (2) 文化芸術団体の活動支援に関すること。 (3) 生涯学習推進連絡会に関すること。 (4) 文化財及び民俗資料の発掘、調査及び保護に関すること。 (5) 文化財保護審議会に関すること。 (6) 生駒ふるさとミュージアムの管理運営に関すること。 | ||
青少年係 | (1) 青少年健全育成に関すること。 (2) 青少年関係団体の活動支援に関すること。 (3) 家庭教育に関すること。 (4) その他青少年に関すること。 | ||
図書館 | 図書係 | (1) 生駒市図書館(分館及び生駒駅前図書室に係るものを除く。)に係る次に掲げる事務 ア 図書館の資料の収集、整理及び活用に関すること。 イ 図書館の事業の企画及び運営に関すること。 ウ その他図書館の運営及び管理に関すること。 エ 分館等との連絡調整に関すること。 (2) 生駒市図書館の庶務に関すること。 | |
鹿ノ台図書室係 | (1) 鹿ノ台図書室に係る次に掲げる事務 ア 図書室の資料の収集、整理及び活用に関すること。 イ 図書室の事業の企画及び運営に関すること。 ウ その他図書室の運営及び管理に関すること。 | ||
市史編さん係 | (1) 生駒市教育委員会に対する補助執行規則第2条に掲げる事務のうち、市史編さんに関すること。 | ||
図書館南分館 | 図書係 | (1) 生駒市図書館南分館に係る次に掲げる事務 ア 図書館の資料の収集、整理及び活用に関すること。 イ 図書館の事業の企画及び運営に関すること。 ウ その他図書館の運営及び管理に関すること。 | |
図書館北分館 | 図書係 | (1) 生駒市図書館北分館に係る次に掲げる事務 ア 図書館の資料の収集、整理及び活用に関すること。 イ 図書館の事業の企画及び運営に関すること。 ウ その他図書館の運営及び管理に関すること。 | |
生駒駅前図書室 | 図書係 | (1) 生駒駅前図書室に係る次に掲げる事務 ア 図書室の資料の収集、整理及び活用に関すること。 イ 図書室の事業の企画及び運営に関すること。 ウ その他図書室の運営及び管理に関すること。 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) スポーツの基本計画に関すること。 (2) スポーツ推進審議会に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) スポーツ及びレクリエーション活動の企画及び実施に関すること。 (5) 学校体育施設開放事業に関すること。 (6) スポーツ団体の指導育成に関すること。 (7) スポーツの指導者の指導育成及び確保に関すること。 (8) その他スポーツに関すること。 | |
施設係 | (1) 社会体育施設の設置及び管理運営に関すること。 (2) 生涯学習施設(生駒駅前図書室を除く。)の設置及び管理運営に関すること。 (3) 課の庶務に関すること。 |