○教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
教育委員会公告式規則をここに公布する。
教育委員会公告式規則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公告式を定める。
(平27教委規則5・一部改正)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押印しなければならない。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平25教委規則4・平27教委規則5・一部改正)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。