○財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第21号
財政状況の公表に関する条例をここに公布する。
財政状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、次の表の定めるところにより行うものとする。
公表の時期 | 財政状況の期間等 |
7月 | 前年度予算に係る10月1日から3月31日までの期間及び出納閉鎖までの期間におけるもの |
11月 | 当該年度予算に係る4月1日から9月30日までの期間におけるもの |
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する時期に財政状況を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長が必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次の方法でこれを行う。
(1) 生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)の告示の例による。
(2) 広報紙「広報いこま」に登載する。
2 財政状況の写しは、その公表の日から6月間、何人も市長の指定する場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、昭和39年5月1日の財政状況の公表については、同年1月1日から3月31日までの期間における条例第3条各号の事項を明らかにするものとする。
2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年7月生駒町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。